そもそも労災(労働災害)とは、労働者が業務に従事したことによって被った負傷や疾病、死亡などのことを指します。
この「労働者」には、従業員はもちろんアルバイトなどの勤務形態の方も含まれます。
弊所では、労災申請手続きや損害賠償請求を行っております。
・労災事故の被害にあったので、会社に責任を追求したい
・労災の申請をしたいが、やり方がよくわからない
という方は、是非弁護士法人iまでご相談ください。
この記事では、労災申請の手続きの流れや労災保険、休業の保障について説明します。
労災について、より詳細な情報を知りたい方は下記の記事もご参考にしていただければと思います。
労災保険制度と給付される保障の内容
労災保険制度とは、業務上の事柄や通勤時における労働者の負傷、病気、障害あるいは死亡に対して、当該労働者やその遺族に必要な保険給付を行う制度を指します。
労災保険は、労働者を1人でも雇っている会社であれば加入義務があります。ちなみに、保険料は原則事業主が負担するので、労働者自身が保険料を負担することはありません。
そもそも労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
業務災害
労働者が業務上の事由において、負傷や病気、障害あるいは死亡することを指します。
個々の事例が業務災害だと認められるためには、業務中に、業務が原因となって災害が発生したことが重要となります。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤において、負傷や病気、障害あるいは死亡することを指します。
この「通勤」とは、以下のような移動を合理的な経路、方法によって行うことです。
・住居と就業する場所との往復
・就業場所から他の就業場所への移動
・住居と就業場所との間の往復に先行あるいは後続する住居間の移動
なお、移動経路を外れたり、中断したりした場合には、その後の移動は通勤と認められないことがあります。
ただし、日用品の購入のためにお店に入るなど、日常生活上必要な行為であれば、通勤に含まれると考えられます。
労災保険で給付される補償
労災保険で給付される補償には、いくつかの種類があります。それぞれについて説明します。
①療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が病気になったり負傷した場合に、治療費や関連する費用に対して支給されるものです。
かかった費用の全額が支給されます。
②休業(補償)給付
労災の被害にあった労働者が、治療などを受けているときに、就業することができず賃金を受け取れない場合に支給されるものです。
休業(補償)給付については、1日の休業について給付基礎日額の60%相当が支給されます。それに加えて、休業特別支給金として、休業1日について給付基礎日額の20%相当が支給されます。
この2つを合わせると、1日の休業について給付基礎日額の80%相当が支給されることになります。
この休業(補償)給付は、労働できずに賃金が受け取れなくなってから4日目以降に支給されます。
初日~3日については、労働者が業務上負傷し、あるいは疾病にかかった場合は、使用者から平均賃金60%の休業補償が支払われるのです。
③障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災が原因で後遺障害が残ってしまったときに受けられる補償です。
労災における後遺障害等級は、1級から14級まで定められています。1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。
等級が1~7の場合は、障害(補償)給付(年金)と障害特別年金が支給されます。8~14級の場合は、障害(補償)給付(一時金)と障害特別一時金が支給されます。また、どの等級が認められたとしても、その等級に応じて障害特別支給金が支払われます。
④遺族(補償)給付
労働者が労災被害によってなくなった場合に支給される補償です。
労働者と遺族の関係によって変わりますが、
・遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金
・遺族特別年金または遺族特別維持金
・遺族特別支給金
などが支払われます。
⑤葬祭料(葬祭給付)
労働者が労災被害によって亡くなった場合に、葬儀費用の一部に充ててもらうために遺族に支給されます。
⑥傷病(補償)給付
労災被害にあった労働者の治療が、1年6ヶ月を経過しても症状固定(これ以上治療しても症状が良くならない状況)に至らず、その傷病による障害の程度が一定以上の重篤な場合に支給されます。
⑦介護(補償)給付
労災の被害により、労働者が後遺症を原因として常時あるいは随時介護を必要とする場合に、ある一定の条件により支給される補償です。
⑧二次健康診断等給付
労働者が健康診断を行ったときに、一定の異常所見が見つかった場合、二次健康診断及び特定保健指導を無料で受けられるというものです。
労災保険ではカバーできない範囲
労災保険の補償内容は定形的に決まっていて、労働者が被った全ての損害を補償してくれるものではありません。
また、労災の被害に遭って労働者が亡くなったり、後遺障害が残った場合には、精神的苦痛が発生したことを理由に慰謝料請求を行うことが考えられます。
しかし、このような精神的な苦痛が原因で発生する損害は労災保険でカバーができません。
そのほか、労災事故の際に身に着けていた物品が破損する被害に遭うことがありますが、このような物品に対する損害もカバーできません。
労災の民事賠償責任
労災において、労働者は被害を受けた損害について、使用者に対して損害賠償請求をすることができます。
この損害賠償請求は、上記で説明した労災保険ではカバーできない部分についても請求できます。
この損害賠償請求は労災給付と同時に行えますが、両方が請求された場合、使用者は労災保険給付で補償された範囲については損害賠償責任を免れます。
使用者に対して行う損害賠償請求でよくあるのが、会社の安全配慮義務違反を主張するケースです。安全配慮義務は使用者の義務です。
業務において労働者の心身に対する危険から労働者を保護するよう配慮しなければならない、というものです。
労災保険でカバーされない部分について、会社へ損害賠償を請求したいと考えておられるのであれば、一度弁護士へのご相談をおすすめいたします。
労災のトラブルを弁護士に相談するメリット
労災トラブルを弁護士に相談するメリットとしては、
・労災認定に必要な証拠の集め方についてアドバイスを受けられる
・会社へ損害賠償請求ができる
・あなたの事例に適した後遺障害等級認定が受けられる
などがあります。
それぞれについて説明します。
労災認定に必要な証拠の集め方についてアドバイスを受けられる
労災の調査は基本的には労働基準監督署の担当者が行います。必ず適切な結果が出るとは限りません。
あなたの主張がより適切に認められるためには、労働者の側からも積極的に証拠を集めて提出すると良いです。
弁護士にご相談いただければ、あなたの主張を認めてもらうためにはどのような証拠が必要か、それらをどうやって集めればよいかについてアドバイスをいたします。
会社へ損害賠償請求ができる
上記でも説明した通り、労災事故によっては労災保険の給付だけでは全ての損害を補填できない可能性があります。
補填できなかった分に関しては、会社へ損害賠償請求をすることで解決をはかることができます。
上記でも少し触れた通り、多くの場合では会社に対して安全配慮義務に違反していたとして主張することになります。
その主張が認められるためには、会社がどのように違反していたかを立証することが不可欠です。
弁護士に相談し代理人契約を結ぶことで、具体的な主張・立証をすることができます。
あなたの事例に適した後遺障害等級認定が受けられる
労災における後遺障害等級は、程度や状況に応じて、1~14級までが定められています。最も重いのが1級、最も軽いのが14級です。
労災保険給付の内容は、この等級によって変化します。
特に、障害(補償)給付は1級から7級は年金として毎年お金が支給されますが、8から14級では一時金の支給しかありません。
そのため、労災被害者が何級に認定されるかはとても大きな問題なのです。
後遺障害の等級認定について知識がある弁護士に相談すれば、適切なアプローチができるためあなたの事例に合致した後遺障害等級認定が受けられます。
労災でお悩みの方は弁護士法人iへご相談ください
弊所では労災被害に遭われた方からのご相談をお受けしております。
多くの方は、突然被害に遭われて今後どのように対応すればよいか不安に思われているかと思います。
弊所の弁護士にご相談いただくことで、ご依頼者様の不安やご負担を軽減できます。
また、状況によっては、事業主(会社)へ損害賠償請求をする可能性もあります。労働者の立場で会社と交渉をするのは非常に勇気が必要なことです。
弁護士が代理人となることで、事業主と対等に交渉ができます。
どうぞお気軽にご相談ください
当事務所の労災サポートについて
会社に対する労災の損害賠償の費用
初回相談料
→無料
着手金(任意交渉の場合)
→無料
着手金(裁判の場合)
→22万円(税込)
成功報酬金(任意交渉の場合)
→経済的利益の22%(税込)
成功報酬金(裁判の場合)
→経済的利益の27.5%(税込)
※事案(精神疾患等)によっては着手金をいただく場合がございます。
※経済的利益とは会社から獲得した賠償金のことです。
労災申請サポートの費用
①労災申請(認定)
代行費用:5万5000円(税込み。ただし事案によっては別途協議させていただきます。)
※精神疾患等の場合は11万円(税込み。ただし事案によっては別途協議させていただきます。)
②労災申請(後遺障害)
着手金:3万3000円(税込み)
報酬金(後遺障害1級から7級(年金)の場合)
→年金の3年分の金額の11%(税込み)と年金以外の受給額(特別支給等)の11%(税込み)
報酬金(後遺障害8級から14級(一時金)の場合)
→受給額の8.8%(税込み)
報酬金(非該当の場合)
→0円
※精神疾患等の場合は着手金は11万円(税込み。ただし事案によっては別途協議させていただきます。)