交通事故でむち打ちを発症するケースは多いですが、どれくらいの慰謝料がもらえるのかは気になるところでしょう。今回は、むち打ちの慰謝料相場をご紹介します。
1 むち打ちでもらえる慰謝料の種類
交通事故でむち打ちを発症した場合には、次の2種類の慰謝料をもらえる可能性があります。
・傷害慰謝料…むち打ちの治療のために入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償金
・後遺障害慰謝料…むち打ちが完治せずに後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金
傷害慰謝料は入通院治療を受ければもらえますが、後遺障害慰謝料は後遺障害に認定された場合にだけもらえるものです。
2 慰謝料の3つの算定基準
交通事故の慰謝料の算定基準には、次の3つのものがあります。
・自賠責保険基準…自賠責保険から慰謝料が支払われる場合の基準
・任意保険基準…任意保険から慰謝料が支払われる場合の基準
・裁判基準…損害賠償請求訴訟で裁判所が用いる基準
慰謝料の金額は裁判基準が最も高く、自賠責保険基準が最も低くなります。任意保険基準ではその中間の金額となります。
被害者様からご依頼を受けた弁護士は、保険会社との示談交渉でも裁判基準を用いて慰謝料を請求します。
実際には任意保険基準による慰謝料額で示談する被害者様が圧倒的に多いので、その金額が「相場」といえなくもありません。
しかし、法的に正当な根拠がある基準は裁判基準のみです。適正な金額の慰謝料を請求するためには、裁判基準を用いることが大切です。
3 傷害慰謝料の相場
傷害慰謝料の金額は、入通院期間に応じて算出されます。
自賠責保険基準では、日額を4,300円とし、「実通院日数の2倍」と「入通院期間の総日数」の少ない方の日数分が支払われます。
任意保険基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりも少し高くなるように設定されていることがほとんどです。
裁判基準では、「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))と呼ばれる書籍に掲載さている表に当てはめて慰謝料額を算出します。
表は「通常のケース」と「他覚的所見がないケース」の2種類あります。後者の方は慰謝料額が前者より低めに設定されており、また、通院頻度が低い場合には実通院日数の3倍程度で計算されることもあります。
それでは、いくつかのケースで慰謝料額の相場をみていきましょう。任意保険基準の金額については、一例として参考になさってください。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
通院3ヶ月(実通院日数30日) ※他覚的所見なし | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円 |
通院6ヶ月(実通院日数30日) ※他覚的所見なし | 25万8,000円 | 64万2,000円 | 89万円 |
通院6ヶ月(実通院日数60日) ※他覚的所見なし | 51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円 |
入院1ヶ月+通院8ヶ月(実通院日数80日) ※他覚的所見あり | 94万6,000円 | 104万0,600円 | 164万円 |
重症になればなるほど、裁判基準と他の2つの基準による慰謝料額の差が大きくなっていきます。
4 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて定められています。後遺障害等級は1~14級までの14段階がありますが、むち打ちで認定される可能性がある等級は次の2つです。
・12級13号…画像(レントゲン・CT・MRIなど)や神経学的検査で神経症状の残存を医学的に証明できる場合
・14級9号…痛みやしびれ等の症状の一貫性・連続性などから神経症状の残存を医学的に説明できる場合
それぞれ、慰謝料額は次のようになります。任意保険基準の金額については、一例として参考になさってください。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
12級13号 | 94万円 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 32万円 | 110万円 |
やはり、後遺障害の程度が重い方が、裁判基準と他の2つの基準による慰謝料額の差が大きくなります。
5 適正な慰謝料を請求するためのポイント
むち打ちで適正な慰謝料を請求するためには、裁判基準を用いることの他にも次のような点に注意が必要です。
・適切な頻度(週に1~3回程度)で通院する
・整骨院だけでなく整形外科に通院する
・保険会社から治療費の打ち切りを打診されても症状固定まで治療を続ける
・詳しい検査を受ける
・後遺障害の申請では証拠資料を十分に提出する
保険会社の言うことに従っていると適正な慰謝料を受け取れないおそれがあるので、できる限り治療段階から専門家に相談しておくことをおすすめします。
6 むち打ちで慰謝料以外にもらえる賠償金
交通事故でむち打ちを発症したら、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できます。主な賠償金として次のようなものが挙げられます。
・治療費
・入院雑費
・通院交通費
・休業損害
・逸失利益
逸失利益とは、後遺障害の影響で仕事に支障をきたし、将来にわたって収入が減少することに対する賠償金です。むち打ちの後遺障害で14級に認定されたケースでも数百万円の逸失利益を請求できるケースが多いので、忘れず請求するようにしましょう。
7 まとめ
むち打ちの慰謝料額は入通院期間や後遺障害等級に応じて計算されますが、どの算定基準を用いるかによっても金額が大きく異なります。
裁判基準で慰謝料を請求するためには裁判を起こすか、または弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。
専門家による的確なアドバイスを受けて、適正な慰謝料の獲得を目指しましょう。