相手方任意保険会社によって治療費の支払いを打ち切られた場合でも,まだ通院を継続したいと思う人がいるかと思います。
この場合,健康保険を用いて治療費を圧縮して通院を継続することが考えられますが,治療費打ち切り後は,基本的には自身で治療費を支払って通院することとなります。
その後,症状固定となった場合,自ら支出した治療費をどのようにして回収するかが問題となります。
(1)資料の入手方法
ア 治療費の領収証を保管しておきます。
イ 同意書を用いて医療機関に対し,治療費打ち切り後の期間の診断書と診療報酬明細書の提供を依頼します。
(2)治療費の回収方法
ア 前提として,後遺障害の等級認定を得られた場合には,打ち切り後の治療費についても支払われることが多いです。
イ 自賠責に対する被害者請求
すべてを回収することができるとは限らないですが,因果関係が認められる限り,回収することは可能です。
一般的には休業損害や傷害慰謝料に比べて,優先的に支払ってくれます。
ウ 相手方任意保険会社に対する示談交渉における請求
被害者請求で回収しきれなかったもの(因果関係に疑いが残り否認されたもの)について,改めて相手方任意保険会社に
請求することはあり得るかと思います。
請求することはあり得るかと思います。
実際には,傷害慰謝料の調整の中での議論になることも多いと思われます。
エ 訴訟や紛争処理センターの利用
症状固定の時期が争点となることが多いです。
症状固定の判断の原則は主治医の判断ですが,治療経過や症状の推移も考慮されます。