弁護士費用特約とは

・人身事故、物損事故の加害者に対する損害賠償請求を弁護士に委任して生じた弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用、法律相談料等合計300万円まで填補する特約
 注意点:保険契約者が請求される場合(100%過失があるとき等)は利用できません。
 

弁護士特約の適用範囲

人的適用範囲
1 記名被保険者
2 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
3 記名被保険者、配偶者の同居の親族(子供 祖父母等)
4 記名被保険者、配偶者の別居の未婚の子
  ※例えば、大学生のお子様が大阪が実家で東京の大学に入学し東京で生活しており、東京で交通事故に遭った場合 大阪の実家のご両親の加入する自動車保険に弁護士費用特約が附帯されていれば利用できます。
5 上記以外で被保険者の正規の乗車装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者
 

弁護士費用保険が支払われる場合

各号いずれかに該当する場合に、被保険者が賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求を弁護士に委任することにより生じた弁護士費用手続き費用
1 自動車事故により被保険者の生命身体が害された場合
 ※過去に割り込みにあい、相手方ドライバーに車外で殴られた事案がありましたが弁護士費用特約が利用できました。
2 自動車事故により被保険者が所有、使用又は管理する財物が滅失、破損または汚損された場合。
 ※自動車で運搬していた商品が破損した場合など
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