交通事故の損害賠償額は算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は
大きく異なります。以下確認していきましょう。 |
1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられています。
2.任意保険の基準
任意保険には、裁判において認容されうる賠償額のうち自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。
ただ、任意保険の基準は、任意保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いのです。
3.裁判の基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。裁判において、事実上用いられています。
請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」
最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになったり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。
保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。
交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。