請求できる損害

積極損害の請求

積極損害には、治療費や入院関係費、交通費、付添い看護費、弁護士費用などが含まれます。 それぞれいくらまで請求できるのか、見ていきましょう。

治療費関係の請求

治療費については、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます。ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療の場合は、診療費の一部が事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できなくなります。

入院関係費の請求

被害者が入院・通院でかかった交通費、入院中の雑費などを治療に付随する諸費用を必要経費として加害者に請求することができます。

入院・通院でかかった交通費

電車、バス、タクシーの料金は原則として実費を請求することができます。ただしタクシー利用に関しては、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情がある場合に限られます。自家用車を利用した場合には、高速道路代、ガソリン代、駐車場料金などの実費相当分を請求することができます。

入院雑費

入院中にかかる日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費などの諸雑費は基準があり、領収書を提出しなくても、1日につき1,400円から1,600円程度を請求することができます。なお諸雑費を大幅に超えた場合には、例え領収書があったとしても原則として認められません。

医師への謝礼

医師などへの謝礼は、相当な範囲においては認められます。 医師への謝礼が社会通念上、相当な範囲のものでありますので、請求が認められると考えられます。

付添看護費の請求

被害者が請求できる付添看護費には、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。

入院付添看護費

被害者が請求できる付添看護費には、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。

通院付添看護費

被害者が請求できる付添看護費には、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。

消極損害

消極的損害には、事故で休業した期間の収入である「休業損害」と後遺症による減収分である将来の「逸失利益」の2つがあります。

休業損害

交通事故で負傷した被害者が、入院・通院期間中に仕事を休んだために収入が減少することがあります。このような場合、仕事を休んだ間の減収分を加害者に請求することができます。 この休業期間中の減収分を「休業損害」と言います。 あくまで実際の減収分に対する補償ですが、休業期間にサラリーマンが有給休暇を利用した場合や被害者が専業主婦、就職活動中の人の場合などには、直接的な収入の減少がなくても休業損害を請求することができます。休業損害の請求額は、「事故前1日あたりの収入(日額)」に、医師の診断書で確定した「休業日数」を掛けた額が基本となります。

休業損害 = 事故前収入(日額) × 休業日数

後遺症による将来の逸失利益

後遺症障害と認定された被害者は、将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を加害者に請求することができます。 後遺症による逸失利益の算出

逸失利益=①基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除 で、算出することができます。

基礎収入

事故の前年の収入としますが、収入のない幼児や18歳未満の学生、高齢者の場合、「賃金センサス」の男女雇用年齢平均賃金に基づいた額とすることが多いです。

労働能力喪失率

「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とします。しかし、職業、年齢、性別といった被害者の状況で一律に確定することは困難と言えるでしょう。労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除被害者の症状が固定した年齢から減収になる期間(原則として67歳まで)を出します。 ただし将来の減収分を一括請求するため、中間利息を控除した減収分を計算する必要があります。

慰謝料

後遺症の慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業、症状などの要素を考慮して算出されます。 いかに後遺症の慰謝料の基準を一覧にまとめました。

等級 日弁連 自賠責
第1級 2,600-3,000万円 1,100万円
第2級 2,200-2,600万円 958万円
第3級 1,800-2,200万円 829万円
第4級 1,500-1,800万円 712万円
第5級 1,300-1,500万円 599万円
第6級 1,100-1,300万円 498万円
第7級 900-1,100万円 409万円
第8級 750-900万円 324万円
第9級 600-700万円 245万円
第10級 480-570万円 187万円
第11級 360-430万円 135万円
第12級 250-300万円 93万円
第13級 160-190万円 57万円
第14級 90-120万円 32万円
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