胸腹部臓器(生殖器を含む)の後遺障害
交通事故によって、胸腹部の臓器の損傷がおきることは珍しくありません。
胸腹部臓器の障害は、障害認定基準上は、臓器ごとに基準が分けられ、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器、⑤生殖器に区別されています。各臓器の認定等級の基準については、平成18年に詳細な認定基準の改正がなさました。詳しくは労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。
胸腹部臓器の後遺障害
1級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2の3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級1の3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが できないもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級7の3号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に 制限されるもの |
9級12号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級9号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級3の3号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |