上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

後遺障害には、主に下記の3つの種類があるとされています。

・欠損障害:交通事故により上肢(肩・肘・手首・手指)の一定の部分を失ってしまうこと

・機能障害:関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなってしまうこと

・変形障害:上肢の骨折した部分が固まらなかったり、曲がったまま固まってしまうこと

この記事では、症状別にどのような後遺障害があてはまるのか、まだどのような等級が認められるのかについて説明します。

交通事故により上肢を失ってしまうこと欠損障害と言います。上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。

上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

上肢の欠損障害

 

 

上肢の欠損障害については、下記の等級が認められることが多いです。

1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
 
 
「上肢を肘関節以上で失ったもの」は、次の場合のいずれかに当てはまるケースを指します。
 
・肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断したもの
・肩関節と肘関節との間において上肢を切断したもの
・肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
 
「上肢を手関節以上で失ったもの」は、次の場合のいずれかに当てはまるケースを指します。
 
・肘関節と手関節の間で上肢を切断したもの
・手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断したもの
 
 

上肢の機能障害

上肢の機能障害については、下記の等級が認められることが多いです。

1級4号 両上肢の3大関節の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の3大関節の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 
 
「関節の用を全廃したもの」とは、次のいずれかにあてはまるケースを指します。
 
・関節の強直(いくつか主要運動がある場合、すべての主要運動について強直している)
・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(いくつか主要運動がある場合、すべての主要運動についても麻痺している)
・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(いくつか主要運動がある場合、そのうちの1つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば該当する)
 
 
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかにあてはまるケースを指します。
 
・関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(いくつか主要運動が複数ある場合、そのうちの1つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば該当する)
・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下にまでには制限されていないもの
 
 
「関節の機能に障害を残すもの」とは、次のケースに当てはまる場合を指します。
 
関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの
(いくつか主要運動がある場合、そのうちの1つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば該当する)
 
 

上肢の変形障害

上肢の変形障害については、下記の等級が認められることが多いです。

7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に仮関節を残すもの
12級8号 長管骨に奇形を残すもの

 

「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。

 

・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

 

「仮関節を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。

 

・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

・橈骨及び尺骨のいずれか一方に癒合不全を残すもので、時々硬性補正具を必要とするもの

 

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。

 

・上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
・上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの

 

 

手指の欠損障害

 

手指の欠損障害においては、下記の等級が認められるケースが多いです。

 

3級5号 十指を失ったもの
6級7号 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの
7級6号 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの
8級3号 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの
9級12号 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの
14級6号 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの
 
 
「手指を失ったもの」とは、次に当てはまるケースを指します。
 
・手指を中手骨または基節骨で切断したもの
・親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもの
 
 

手指の機能障害

手指の機能障害では、下記の等級が認められるケースが多いです。

 

4級6号 十指の用を廃したもの
7級7号 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
8級4号 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
9級13号 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
10級7号 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号
手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

「手指の用を配したもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。

 

・手指の末接骨の長さの1/2以上を失ったもの

・中手指節関節または近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの

・親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの

・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚を完全に脱失したもの

 

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。

 

・遠位指節間関節が強直したもの

・屈伸筋の損傷などの原因が明らかで、自動で屈伸できないものまたはこれに近い状態にあるもの

 

 

詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。
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