後遺障害には、主に下記の3つの種類があるとされています。
・欠損障害:交通事故により上肢(肩・肘・手首・手指)の一定の部分を失ってしまうこと
・機能障害:関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなってしまうこと
・変形障害:上肢の骨折した部分が固まらなかったり、曲がったまま固まってしまうこと
この記事では、症状別にどのような後遺障害があてはまるのか、まだどのような等級が認められるのかについて説明します。
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
上肢の欠損障害
上肢の欠損障害については、下記の等級が認められることが多いです。
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢の機能障害
上肢の機能障害については、下記の等級が認められることが多いです。
1級4号 | 両上肢の3大関節の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の3大関節の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の変形障害
上肢の変形障害については、下記の等級が認められることが多いです。
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に仮関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に奇形を残すもの |
「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
「仮関節を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
・上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・橈骨及び尺骨のいずれか一方に癒合不全を残すもので、時々硬性補正具を必要とするもの
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
・上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
・上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの
手指の欠損障害
手指の欠損障害においては、下記の等級が認められるケースが多いです。
3級5号 | 十指を失ったもの |
6級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの |
7級6号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの |
8級3号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの |
9級12号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの |
11級8号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの |
14級6号 | 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの |
手指の機能障害
手指の機能障害では、下記の等級が認められるケースが多いです。
4級6号 | 十指の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 |
手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
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「手指の用を配したもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
・手指の末接骨の長さの1/2以上を失ったもの
・中手指節関節または近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
・親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚を完全に脱失したもの
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
・遠位指節間関節が強直したもの
・屈伸筋の損傷などの原因が明らかで、自動で屈伸できないものまたはこれに近い状態にあるもの