頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号について
8級2号について
11級7号について
圧迫骨折で後遺障害を認定された場合の等級別慰謝料額
交通事故に遭われた場合は、一般的に相手に請求できる損害としては、慰謝料や休業損害などを請求することが可能です。
そして、後遺障害が認定された場合は、相手に請求できる損害項目として、基本的に
①後遺障害慰謝料
②逸失利益
を追加で請求することが可能です。
以下では、各等級に応じて、相手に請求できる①後遺障害慰謝料と、②逸失利益の金額について説明します。
★11級
①後遺障害慰謝料:420万円(裁判基準)
②逸失利益
例)令和2年4月1日以降の事故で、症状固定時の年齢が50歳で、年収500万円の男性サラリーマンの場合
500万円×20%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=1,316万6,100円
※労働能力喪失機関
→ 50歳から67歳までの就労可能期間17年間のライプニッツ係数
★8級
①後遺障害慰謝料:830万円(裁判基準)
②逸失利益
例)同上
500万円×67%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=2,962万3,725円
★6級
①後遺障害慰謝料:1,180万円(裁判基準)
②逸失利益
例)同上
500万円×67%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=4,410万6,435円
もちろん、これだけではなく、前記のとおり、事故に遭われた場合に請求できる慰謝料や休業損害等があり、相手に請求できる損害額の合計金額は事案によって異なるので、弊事務所にご相談ください。
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