下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害
下肢の欠損障害
下肢の欠損障害の場合、下記の等級が認められるケースが多いです。
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の機能障害
下肢の機能障害に関しては、下記の等級が認められることが多いです。
1級6号 | 両下肢の関節の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の関節の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの |
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースが多いです。
・関節の強直(いくつか主要運動がある場合は、すべての主要運動が強直していること)
・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(いくつか主要運動がある場合、すべての主要運動が麻痺していること)
・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(いくつか主要運動がある場合、そのうちの1つについて健側の2分の1以下に制限されているもの)
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
・関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動がいくつかある場合、そのうちの1つが健側の2分の1以下に制限されているもの)
・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、次のケースを指します。
関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの
(主要運動がいくつかある場合、そのうちの1つが健側の4分の3以下に制限されていれば足りる)
下肢の変形障害
下肢の変形障害の場合、下記の等級が認められることが多いです。
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースが多いです。
・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
・脛骨および腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
・脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
・大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・腓骨が著しく変形し外部から想見できるほど不正癒合したもの
・大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
・大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの
下肢の短縮障害
下肢の短縮障害では、下記の等級が認められることが多いです。
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
これらは、足の長さで左右で異なる場合に、後遺障害として認定されます。足の長さは前腸骨棘から下腿内果下端までについて測定し、健側と比較することになります。
足指の欠損障害
足指の欠損障害については、下記の等級が認められるケースが多いです。
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
足指の機能障害
足指の機能障害については、下記の等級が認められることが多いです。
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |