眼の障害については、眼球障害とまぶたの障害の二つに分かれます。眼球障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害・福視、視野障害があり、まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。
眼球障害
視力障害
1級1号 |
両眼が失明したもの |
2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 |
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能障害
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
運動障害
10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野障害
9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
まぶたに関する障害
9級4号 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 |
両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級1号 |
1眼のまぶたの2部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |