相手方保険会社から治療費の打ち切りを言われたが、治療をやめないといけないか

交通事故によりお怪我を負われて通院している方で、保険会社から突然

「○月末をもって、治療費の支払いを打ち切ります!」

と言われて困っていませんか?

お怪我の状況にもよりますが、一番多い「むちうち」の方の場合、保険会社は、

「3~6ヶ月」

経過したところで、「治療費の打ち切り」を通告してくるのがほとんどです。

でも、「まだ痛い・シビレが残っている」などの症状が残っていることから、「まだ病院に通いたいんだ!」という方は多いのではないでしょうか?

当事務所には、このようなご相談が毎日のように寄せられています。

では、保険会社から「打ち切り」通告がきたら、諦めないといけないのでしょうか?

答えとしては、

「諦めるのは早い!」

となります。

打ち切りの通告が来た際に、まずご確認いただきたいのは、

「主治医の先生は、症状固定(これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になること)と言っていますか?」

ということです。

なぜなら、「症状固定」かどうかは、保険会社が決めることではなく、医師が決めることだからです。

保険会社は、期間の経過ということだけで、「治療費の打ち切り」を通告してくることがあります。

その場合、被害者個人の事情を考慮していません。まだまだ回復する余地があるなら、「打ち切り通告」に対抗できることがあります!

また、仮に「治療費の打ち切り」にあったとしても、症状固定と医師が認めていないのであれば、症状固定までの治療費は、後に「被害者請求」という方法で回収することができますのでご安心ください。

それでは、「被害者請求」とはどのようなものでしょうか。

「被害者請求」とは、加害者が加入する自賠責保険会社に対して、交通事故の被害者が治療費や慰謝料などの支払いを求める手続きのことをいいます。この方法により加害者が加入する任意保険会社による治療費の支払い対応が打ち切られた場合でも、自賠責保険会社が治療との因果関係を認める限り、その後の症状固定時点までの治療費等を回収することが可能となります。

ただし、被害者請求により回収できる治療費などの金額には上限があることに注意する必要があります。

具体的には、被害者請求により回収できる金額の上限は原則的に120万円です。

例えば、怪我の程度が重く治療期間が長期に及んでいる場合で任意保険会社による治療費等の支払いが120万円を超えているような状況であれば、被害者請求を行ったとしても自賠責保険会社から回収することはできません。

なお、自身の過失割合が7割以上10割未満の場合は、上記120万円という上限金額が過失割合に応じて減額されます(自身の過失割合が10割の場合は、被害者請求をしても賠償金は支払われません)。ご自身で判断がつかず、ご不安を感じられる方は、個別具体的な事情を弁護士にご相談されることをお勧めします。

その一方で、打ち切り通告に従って、症状固定をさせた方が良い方もおられます。

その判断は、症状や被害者の方のご事情によって異なり、難しい判断を要します。

つまり、「打ち切り通告」に対抗するべきか(できるのか)、「打ち切り通告」に従った方が良いのかは、専門的な判断が必要!なのです。

弊事務所では、これまで多数の案件で被害者請求の方法により任意保険会社による治療費の支払いが打ち切られた後の治療費等を回収してきた実績がございます。

保険会社から「打ち切り通告」をされた方、事故からそろそろ3ヶ月または6ヶ月経過する方、主治医の判断に疑問がある方は、一度当事務所にご相談ください。

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