悪意があるわけではないのに、加害者になってしまう可能性があるのが交通事故。
自転車と歩行者、車と車、車と歩行者、車と自転車、車とバイク、など乗り物に乗られる方全員に可能性がありますよね。
当然加害者にならないように日頃から乗り物を操作するときには注意が必要です。
でも、急いでいて気づかなかった!!、交差点の見通しが悪くて見えなかった、前の車が急に停まった、など不測の事態も考えられるのが交通事故。
交通事故の加害者になってしまったけれど、自分もケガをした、そんな時の治療費はどうなるの?
というご質問をよくいただきます。
加害者になってしまうケース その1
自転車に乗っていて人にぶつかってしまったとき。
~補償について~
1 怪我をさせてしまった人(被害者)への補償
この場合には自動車の所有・使用・管理に起因して他人の生命身体を害しているわけではありませんので自動車保険での支払はされません。
ただ一般(自動車保険ではない)賠償保険に加害者が加入されていれば、被害者への賠償について、ご加入の賠償保険の会社から賠償金が被害者に支払われる場合があります。
賠償保険に加入していない場合には過失割合に従った賠償額を自腹でケガをさせてしまった被害者の方に支払うことになります。
2 自分の怪我の補償(加害者)
ケガをさせてしまったご自身も怪我をした場合には、ご自身の治療費などはどうするか?
この場合にも自動車保険は適用されませんので、加害者が自分で(自動車保険以外の)傷害保険に加入してるならばその保険適用にて支払がされます。
傷害保険加入がない場合には治療費は自己負担になります。
加害者になってしまうケース その2
自動車を運転中に人に怪我を負わせたとき
1 ケガをさせてしまった方(被害者)への補償
自動車を運転中に人にケガを負わせてしまった場合、ケガをさせた方(加害者)の自動車保険(自賠責保険、任意保険)が利用できますので、被害者の治療費、交通費、慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益については、自賠責保険、または任意保険で支払われます。(もちろん、ケガをさせてしまった被害者にも多少の過失があった場合は
その過失の割合に応じて支払われる額は変わります)
親御さんの車を運転中に息子さんが接触事故を起こしてしまい、ご加入の保険の内容が息子さんが対象外の場合など、保険に未加入方が加害者の場合にはケガをさせた方(加害者)がご自身の負担でケガをさせてしまった方(被害者)に治療費等を支払う必要があります。
2 ご自身の怪我の補償(加害者)
加害者自身の怪我についてはどう対応すればいいのか?
相手方にあたる被害者にも過失が認められるようであればその過失割合分については
相手方(被害者)に請求することが可能です。
ご自身の過失によるケガの補償については、ご自身の任意保険に傷害保険が附帯して
いることが多々ありますのでこの傷害保険を利用して加害者の損害を填補することができ
ます。
自動車保険や傷害保険に未加入の場合は、ご自身の治療費などは自己負担することに
なります。