1 どんな損害が発生するか
(1) 交通事故では、どのような損害が発生するでしょうか。
次のようなケースを例に見ていきましょう。
Aさんが車で信号待ちをしていたとき、Bさんの車に追突されてむち打ち症になり1週間入院。車は破損し、修理工場へ。退院後は病院と整骨院に6か月通院して症状固定。
後遺障害14級の認定を受けた。
発生する損害としては、次のようなものが挙げられます。
①物理的損害
・車の修理代、修理工場へのレッカー代
・代車のレンタル代
・服・メガネなどの破損の賠償
②人身損害
・治療費(病院、整骨院)
・通院交通費
・入院雑費
・入通院慰謝料
・休業損害
・後遺障害慰謝料(後遺障害の等級が認定された場合のみ)
・逸失利益(後遺障害の等級が認定された場合のみ)
(2)これらの損害は、いつまで請求できるでしょうか?
損害の種類によって、いつまで請求できるかは変わってきます。そして、請求できる時期の基準として、症状固定の時期が重要となります。
治療関係の損害は、症状固定を境に原則として認められなくなります。
2 症状固定とは
症状固定とは、「治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態」をいいます。
症状固定したかどうかの判断は、医師が行うのであって、保険会社が行うのではありません。
⇒医師に後遺障害診断書を書いてもらい、これを損害保険料率算出機構の調査事務所に送って後遺障害の等級の認定を受けましょう。
※調査事務所に送る方法については2つのやり方があります。事前認定、もしくは被害者請求(自賠16条請求)。
3 誰にどのように請求するか
(1)誰に請求するか
不法行為責任(民法709条)の加害者=運転者であれ、自賠法3条の運行供用者(自動車運行支配と利益の帰属)であれ、加害者の任意保険が一括対応することが多いので、通常は加害者の任意保険に請求することになります。
(2)請求に対して
物的損害は、早期に対応してもらえることが多いです。しかし、代車のレンタル料金はもめる場合があります。
人身損害については、
①治療費は、保険会社から病院・整骨院に毎月支払われることが多いです。場合によっては窓口対応となります。
②休業損害については、保険会社から毎月支払われることが多いです。
③その他は症状固定後の対応になります。