解決事例89 女性(29歳)・後遺障害等級認定14級:休業損害・物損において当初認められなかった部分が交渉で認められた場合の事例

No.89

依頼者 女性(症状固定時 29歳)
等  級 14級
傷病名 頚部捻挫、腰椎捻挫、頚椎椎看板ヘルニア等
職業:会社員
職業 会社員

 

【事故態様】  自動車VS自動車

 相談者が黄信号で停車したところ、後方から追突されました。
保険会社と直接交渉しましたが、対応に納得がいかなかったため、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、物損については、最初、評価損を認められていませんでした。人損についても、休業損害が認められず、示談時及び示談に至る間、粘り強く交渉しました。

  ↓

 交渉の結果…

物損は23万6080円で示談することができました!!!
また、人損は238万円で示談となりました!!!

■今回の解決事例のポイント

 弁護士介入により、物損では、当初認められていなかった評価額が、こちらの主張通りの金額で認められました。
人損では、休業損害が当初認められませんでしたが、休業損害、賞与の減額、及び有給休暇の日数減少について、それぞれ証明書を取得・作成した上で交渉し、主張通りの金額が認められました。
直接保険会社と交渉して納得できなかった場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※評価損とは…
評価損とは、修理歴によって価値が下がったことによる損害です。事故歴・修理歴があると、事故車(修理車)として扱われることになるので、価値が下がります。尚、評価損は、どんな事故の場合でも認められるというものではありません。

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