解決事例92 男性(35歳)・後遺障害等級認定非該当:症状固定により治療費を打ち切られた場合の事例

No.92

依頼者 男性(症状固定時35歳)、女性(症状固定時28歳)
等  級 非該当
傷病名 腰椎捻挫
職業 会社員

【事故態様】 自動車VS自動車

 相談者が信号で停車していたところ、後方から追突されました。
保険会社が症状固定を主張し、治療費を打ち切ったため、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、治療費確保のため、留保付きで示談をしました。

  ↓

 交渉の結果…

140万円で示談が成立しました!!!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、症状固定までの損害賠償と、症状固定後の後遺障害等級の話をわけて、その上で、後遺障害等級を取得した場合には別途協議することし、固定前の部分について示談しました。
ま保険会社との交渉でお困りの場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※労働能力喪失率とは…
労働能力喪失率とは、後遺障害による労働能力の低下に照らし、1級から14級までの等級別に決められています。ちなみに、1級から3級までは100%、14級で5%、つまり1級から3級まではまったく仕事ができないとみなされます。

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