解決事例96 男性(38歳)・後遺障害等級認定非該当:当初、物損について相手方に全損扱いの金額を出されていた事例

No.96

依頼者 男性(症状固定時 38歳)
等  級 非該当
傷病名 頚椎捻挫,左上肢放散痛
職業 会社員

【事故態様】  自動車VS自動車

 相談者が信号待ちで停車中に,後方から追突されました。
物損について,相手方の全損扱いの金額に不満があったため,弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、物損については,(依頼者の車両保険も利用したこともあり,)ご本人の納得を得ることができました。
人損の損害については,後遺障害の認定は非該当になったものの,傷害慰謝料については,ご本人の納得のいく金額を引き出せ,示談成立に至りました。

交渉の結果…

物損52万5640円、人損67万円で示談になりました!!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、傷害慰謝料について依頼者の納得のいく金額を引き出せたこと,人損・物損ともに保険会社との交渉をこまめに行ったことで,依頼者との信頼関係ができ,示談成立に至りました。
相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※人身事故証明書入手不能理由書とは…
交通事故に遭った際、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、人身事故の証明書を入手できなかった理由を書いた書類のことです。なお、保険会社に依頼して入手することができます。

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