解決事例110 女性(41歳)・後遺障害等級認定非該当:パート勤務で休業損害が認められた事例

No.110

依頼者 女性(症状固定時 41歳)
等  級 非該当
傷病名 頸部捻挫、腰部挫傷等
職業 アルバイト

【事故態様】 バイクVS自動車

 停車していた自動車の脇をバイクで通り過ぎようとしたところ、急に開いた自動車のドアと衝突してしまいました。後遺障害診断書作成の時期が近づき、アドバイスを貰いたいと考えたためご相談に来られました。

 

 

【交渉過程】

 休業損害について、パート勤務はしていましたが、家事従事者として実通院日数で保険会社に賠償額を提示し、交渉を行いました。
 

 

交渉の結果…

実通院日数の半分まで賠償額として認めてもらう事に成功!
140万円の賠償額が認められました!

 

■今回の解決事例のポイント

 休業損害について、主婦として損害賠償を求めることができ、パートを実際に休んだ日数より多い日数が休業期間として認定される可能性があります。相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※物的損害について・・・
事故車の保管料、レッカー代、廃車料などについては、相当の範囲で損害として認められます。

 

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