No.111
依頼者 | 男性(症状固定時 74歳) |
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等 級 | 非該当 |
傷病名 | 頸部捻挫、腰椎捻挫 |
職業 | 会社員(公務員) |
【事故態様】 自動車VS自動車
相談者は、信号待ちの停車中に追突され、後遺障害非該当の結果をうけました。そこで、異議申立も含めて弁護士に相談するために来所されました。
【交渉過程】
休業損害を算定するにあたり、3か月分の給与を実勤務日で割る方法によって1日あたりの収入を認定しました。
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交渉の結果…
97万8520円の示談が成立しました!
■今回の解決事例のポイント
相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。
※代車料を認める期間・・・
事故により損傷した自動車の修理をする期間あるいは買替えまでの期間中、代車を使用し、それに伴う支出をした場合、その費用(代車料)は、相当な修理期間、または買替期間の範囲内で損害として認められます。