No.162
依頼者 | 男性(症状固定時 60歳) |
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等 級 | 非該当 |
傷病名 | 左ろっ骨骨折、右大腿打撲 |
職業 | 自営業 |
【事故態様】 歩行者VSバイク
Aさんは横断歩道外の場所を駐車場に止めた車までいくために横断したところ直進してきたバイクに接触し、転倒、左ろっ骨骨折、打撲の障害を負いました
【相談に至るまでの経緯】
Aさんは当初、示談で済ませようと考えていましたが、保険会社の方から30万で示談する休業損害は認定できないといわれて憤慨して相談に来られました。
↓
交渉の結果…
弁護士が相手方と交渉し、Aさんの決算書所得金額から控除すべきではない固定費(損保料金、地代家賃)についても加えて日額計算した額に休業した日数を乗じて妥当な休業損害額を獲得しました。
そのほかの項目についても過小計算されていた部分があったので慰謝料など適正額を獲得しました。
■今回の解決事例のポイント■
自営業者の所得計算について、確かに決算書等では実態を把握できないことが多々あります。保険会社はその点を踏まえて自営業者だということだけで休業損害を否定する事例がままあります。
幣事務所では類似案件をこれまで多数手がけてきておりますので、主張するポイント裏付けとすべき資料について心得ております。
自営業で交通事故にあわれた方はぜひ一度ご相談ください。
※実況見分調書について・・・
交通事故について、警察で事故現場の実況見分をしており、その実況見分調書がある場合、当該実況見分調書は、事故現場の状況、事故の態様等を確認するための重要な証拠になります。