No.169
依頼者 | 男性(症状固定時 57歳) |
等 級 | 9級相当 |
傷病名 | 右変形性股関節症 |
職業 | 無職 |
【事故態様】 自転車VS自動車
自転車で優先道路を走行中、交差点に差し掛かったところ、右方から一時停止を無視した自動四輪車が進入してきたため、これと衝突しました。
【相談に至るまでの経緯】
平成7年に交通事故に遭い、股関節を脱臼骨折し、後遺障害12級の認定を受け、相手方と示談しました。その後、リハビリを続けてきたが、症状が悪化し、事故から20年以上経ってから人工股関節置換手術を受けることになりました。後遺障害の悪化について、過去に依頼した弁護士に相談したが、除斥期間である20年が経過しているため請求することは難しいとの回答であった。そこで、インターネットで調べたところ、弊事務所のホームページをご覧になり、弊事務所が除斥期間経過後の案件を扱ったことがあることを知り、来所されました。
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交渉の結果…
訴訟上の和解により、870万円(後遺障害9級相当)の支払いを受けることができました。
■今回の解決事例のポイント■
訴訟を提起し、本件に除斥期間を適用すべきではないことを主張したところ、当該主張については早い段階で相手方の同意を得ることができました。
一方で、相手方からは、後遺障害等級について10級が妥当であるとの反論があり、そこで、勤労への影響が大きいことを丁寧に主張したところ、裁判所の理解を得ることができ、裁判所から相手方を説得してもらった結果、9級相当額で示談することができました。
※物損に関する慰謝料について・・・
財産的利益に関する契約締結等についての意思決定に関し、仮に相手方からの情報の提供や説明に何らかの不十分、不適切な点があったとしても、特段の事情がない限り、これをもって慰謝料請求権の発生を肯定しうる違法行為と評価することはできないとされています。