当事務所にご相談いただき、解決に導いたお客様からの感謝の声です。その一部をご紹介させていただきます。
山岸ゆかりさん(仮名、46歳) 症状固定時期の延長と整骨院の治療費が認められた事例
40代の女性の交通事故です。相談者は、事故からおよそ3か月後の1月に「治療を打ち切る」と言われていました。しかしまだまだ痛みは残っており、完治や症状固定には程遠い状態でした。相談者は痛みが残っているため、病院と整骨院に通っていましたが、保険会社からは「1月以降の治療費は支払わない。」「整骨院では保険金はおりない」と言われてしまいました。保険会社との交渉は弁護士相手になってしまったことから、1月以降治療費の支払いを求めて当事務所にご相談に来られました。
山岸様に関して問題となったのは症状固定の時期と整骨院の治療費でした。保険会社側の弁護士の主張は、これまでの経験上、事故日から3か月をもって症状固定しているというものでした。また、整骨院の治療費については一切認められないというものでした。しかし、これはあまりに相談者個人の事情を無視したものであり、形式的な判断です。そこで当事務所では相談者個人の状態や事情を精密に検討し、事故から約5か月経過した3月末をもって症状固定したと主張しました。また、整骨院の治療費も合わせて請求しました。そして双方の弁護士が交渉した結果、3月末を治療機関の基準とすることが認められ、また整骨院の治療費も1月までは支払われることになりました。
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