依頼者:女性
等 級:14級9号
傷病名:頚椎捻挫・腰椎仙骨部挫傷
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】 自動車VS自動車
通行規制で、迂回して私有地を通るように指示されれ、その道を直進していました。
相談者がゆっくり直進していると、右側に停車している車が見えました。停車していたのでそのまま通りすぎようとしたところ、中に人がいたようで、周囲を確認せずにいきなりバックしてきて、相談者の右側側面に衝突しました。
【相談に至るまでの経緯】
勤務中の事故であり、当初は勤務先の保険会社が対応していたが、相談者の、退職をきっかけに、自身でで対応するように言われたため、相談に来られました。
↓
交渉の結果…
後遺障害等級14級9号が認められ、266万円の支払いを受けることで和解が成立しました。
■今回の解決事例のポイント■
画像上、圧迫所見が認められないことなどから、後遺障害非該当とされました。
そこで、医師の論文に基づき、画像診断で外傷性の変化がないことが頚椎捻挫が存在しないことの証左にならないことを主張し、その根拠となる論文と併せて提出するなどしました。
結果、後遺障害14級9号が認められ、賠償額の大幅な増額を受けることができました。