依頼者:男性
等 級:なし
職 業:会社員
【事故態様】 自動車VS自動車
依頼者様停車中、後方より相手方による追突事故
【相談に至るまでの経緯】
相手方保険会社に治療費打ち切りの連絡があり、了承してしまったが、やはり痛むので、通院されたい。どうしても保険で通院できないのであれば、早く示談成立をさせたい。示談金提示されているが、妥当かどうか判断してほしいとのことでご来所されました。
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交渉の結果…
主治医の先生が、保険会社に提出した診断書に『治癒』と記載し提出していました。その前に、依頼者様も治療終了時期について了承してしまったので、その後に症状として出た痛みについては、さすがに、治療期間の延長はできませんでした。依頼者様もご理解をいただき、早期解決を希望されていました。すでに、相手方より提示されていた示談金を当方で確認し、適切な損害額を請求したところ、すぐに相手方と合意でき、依頼者様もご納得いただけました。
■今回の解決事例のポイント■
弁護士費用特約で補償されるのは、交通事故の被害者として相手方に損害賠償請求を行う場合の弁護士への相談・委任にかかる費用です。弁護士法 (第72条 非弁活動の禁止)に抵触してしまうため、自分の過失割合が0%のもらい事故の場合は保険会社に示談交渉を依頼することができません。自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に迷うことが多いと思います。そこで、本件のように治療期間が3ヶ月程度であっても、弁護士に依頼する事で、適切な損害額を請求する事ができます。弁護士特約を付帯されることをオススメいたします。