依頼者:男性(症状固定時 63歳)
等 級:非該当
傷病名:左脛骨付近部不全骨折、左膝骨折
【事故態様】 人VS乗用車
依頼者がコンビニの駐車スペースにバイクを駐車させた。加害者がそれに気づかず、バックしてきて衝突した事例。
【相談に至る経緯】
加害者が自賠責保険にしか加入していなかったため、どのように損害の賠償を請求していいのかわからなかった。
また、自動車の所有者と運転者(加害者)が異なっていたため、誰に請求すればいいのかわからなかった。
【事案の解決】
損害賠償は、原則として加害者が支払わねばならないものです。
従いまして、まずは加害者への請求を行いました。
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しかし、加害者へ請求したにもかかわらず、応答はありませんでした。
そこで、やむを得ず訴訟を提起しました。
他方、加害者が自賠責のみに加入しており、任意保険に加入していない場合、金銭的余裕がないことが多くあります。これでは、たとえ、訴訟に勝ったとしても、賠償金を支払ってもらえません。
そこで、同時に、自動車の所有者に対しても、自賠責法3条の責任を追及しました。
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弁護士の適切な判断の結果
加害者、自動車の所有者、双方に対して、全部勝訴判決を取得することができました。
また、自動車の所有者にも責任追及を行ったことで、裁判基準の損害額すべての支払を受けることも出来ました。
■今回の解決事例のポイント■
弁護士が本件で感じた点は以下のとおりです。
●自動車事故において自賠責保険にしか入っていない車両がまれにある。そのような場合、加害者本人に請求せざるを得ないのだが、往々にして自賠責にしか加入していない者は、金銭的余裕がない者が多い。すると、裁判で勝てても、結局賠償金を払ってもらえない。
本件では、加害者と自動車の所有者が異なったことで、結果として全額の賠償を得られることが出来た幸運な事例といえる。