依頼者:男性
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部打撲傷
職 業:自営業
【事故態様】 自動車VS自動車
自動車同士の事故
依頼者様が直進中、進路の左手にある駐車場から道路へ侵入しようとした相手方車両と衝突した。
【相談に至るまでの経緯】
事故後すぐに、相手方保険会社からの過失割合の提案に、依頼者様はご納得されず、また保険会社との交渉代行でご相談に来られました。
↓
交渉の結果…
相手方保険会社は、相手方の方に過失があることは認めたものの、当方側も動いていたとの理由で過失があると主張されました。しかし、依頼者様は、動くはずがないと思っていた相手方車両が突然動きだし、また、見通しが悪い夜の時間帯であったため、回避する事が難しく接触しました。交渉の結果、依頼者様の過失は0.5割と最低限の過失割合にとどめ、その後は、スムーズに示談する事ができました。
■今回の解決事例のポイント■
弁護士費用特約で補償されるのは、交通事故の被害者として相手方に損害賠償請求を行う場合の弁護士への相談・委任にかかる費用です。弁護士法 (第72条 非弁活動の禁止)に抵触してしまうため、自分の過失割合が0%のもらい事故の場合は保険会社に示談交渉を依頼することができません。自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に迷うことが多いと思います。そこで、本件のように少しでも過失が発生した事案の場合は、専門家にご相談されることをオススメいたします。