依頼者:男性
傷病名:頚椎椎間板ヘルニア
職 業:会社役員
【事故態様】 自動車VS自動車
自動車同士の事故
依頼者様は、友人が運転する自動車に同乗していたところ、信号のある交差点を青信号で直進したとき、左方から信号を無視した相手方車両が直進してきて、出会い頭衝突。
【相談に至るまでの経緯】
自動車を運転していた友人が、まずは当事務所にご相談に来られ、その方よりご紹介を受けて、同乗者である依頼者様からもご相談をいただきました。
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交渉の結果…
治療費は事故から約4か月分は保険会社から支払われていたので、その期間、依頼者様は通院を続けられ、保険会社による治療費の打ち切り後は、自己負担でご通院を続けられました。そのおかげで、身体の症状は大きく改善していました。したがって、弁護士が代理でさせていただいたのは、被害者請求による事故負担の治療費、傷害(通院)慰謝料の請求及び後遺障害の申請手続きをいたしました。治療費の回収については、必要書類を取り寄せたうえで迅速に請求を出したことにより、示談成立前に、まずは自賠責基準の傷害慰謝料を獲得することができ、そのうえで、裁判基準の傷害慰謝料との差額を相手方保険会社に請求し、交渉の結果、裁判基準のほぼ満額を獲得することが出来ました。
■今回の解決事例のポイント■
傷害慰謝料は、通院期間や通院頻度によって算出されるところ、保険会社が治療費を短い期間で打ち切ってきた場合には、保険会社はその期間を前提にした慰謝料の金額を主張してくることがあります。しかしながら、自費であっても治療の必要性があったことは確かであり、自費の期間を慰謝料の算定に加えないとの主張には承服しかねるところです。このような場合に、弁護士が交渉に入ることで、自費通院の期間についても慰謝料の算定に加えるべきであるとの主張を展開することができ、それを認めてもらえることも多くあります。相手方保険会社より治療費を打ち切られた場合には、このような主張を行うことで、示談金額の上昇につながりますので、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。