依頼者:男性
後遺障害:非該当
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】
Xさん(相談者)は,赤信号で車を停車中にYさん運転の原付に後方左側から追突された。
【相談に至るまでの経緯】
Xさんは,治療終了後,相手方保険会社からの損害賠償額の提示を受け,金額の妥当性に疑問を持ったため弁護士に相談した。
↓
交渉の結果…
受任前の相手方保険会社からの損害賠償額の提示は,Xさん約65万円,Xさんのお子さんお二人ともに約8万5000円だったが,受任後,裁判基準を基に交渉し,Xさん約78万円,Xさんのお子さんお二人とも約40万円での和解となった。
■今回の解決事例のポイント■
通常,相手方保険会社は保険会社独自の基準を用いて損害賠償額の提示を行ってきます。もっとも保険会社が用いる基準は,弁護士が用いる裁判基準に比べ大幅に低い金額となることが往々にしてあります。このような時,弁護士に依頼し,弁護士から裁判基準での交渉をすると相手方保険会社は裁判基準に近い金額での和解にすんなりと応じることがよくあります(弁護士を付けずにご自身で裁判基準を主張としても保険会社はすんなり応じないことが多いです。)。
今回の事例からもわかるとおり,相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けた場合は,すぐにサインをせず、その金額の妥当性をまず弁護士に見てもらうことが肝要であると考えます。