労災申請:労災申請手続きを知りたい

第1 労災とはなにか

まず前提として、労災とは「労働災害」のことをいいます。労働者が、業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡してしまうことをいいます。この場合、当該労働者は労災保険から病院の治療費などの補償を受けることができます。

それでは、補償を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

第2 労災補償を受けるためには申請が必要です。

1 労災補償にはいくつかの種類があり、一度の申請ですべての補償を受けることができる訳ではありませんが、一般的には次の方法で申請を行います。

2 ➀労災保険給付の請求書を作成する(厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。)⇒②作成した請求書を会社所在地を管轄する労働基準監督署に提出する。⇒③労働基準監督署による調査が行われる(労働災害に該当するか否かの調査)。⇒④支給不支給の決定。

3 ➀から④までは通常1カ月~1カ月半程度かかります。

第3 補償の内容

労災が発生した場合、労働者は治療費だけではなく様々な補償を受けることができます。

1 療養補償給付

療養補償給付とは仕事や通勤が原因のけがや病気で入院や通院が必要になった時に受けることができる補償です。通院している病院が労災指定病院である場合には、労働者は窓口で治療費を支払うことなく治療を受けることができます。一方で、労災指定病院以外の病院に通院している場合には、一度ご自身で治療費を立て替えていただく必要があります。

2 休業補償給付

休業補償給付とは労働災害が原因の怪我や病気により働くことができなくなったときに受けることができる補償です。休業してから4日目以降の賃金が支払われます。支払われる保証額は特別支給金と合わせて賃金の80%です。

休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出して申請します。

3 障害補償給付

障害補償給付とは労働災害が原因の怪我や病気が治らず、身体に一定の障害が残った場合に受けることができる補償です。障害の程度によって等級が定められており(1級~14級)、認定された等級に従って給付金が支給されます。「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」または「障害給付支給請求書」を労働基準監督署に提出して申請します。

4 その他の保険給付

上記のほかにも、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

第4 事業者が労災申請を拒否する場合にはどうすればよいか

労災申請時の各種請求書には原則として「事業主の証明」が記載されていなければなりません。しかし、事業主と労働者との間で労働災害か否かについて争いがある場合、事業主は当該証明を記載しないことがあります。

しかし、事業主には労働者の労災申請を助ける義務があるとともに、「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」としています(労災保険法施行規則23条2項)。

したがって、事業主に証明を拒否された場合にはすぐに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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