解決事例328夫婦(30歳代)・被害者請求で自賠責保険から先に保険金を受領後の示談

依頼者:夫婦

後遺障害:非該当

傷病名:腰椎捻挫、頚椎捻挫

職 業:会社員(公務員)

【事故態様】

 

自動車VS自動車
側道より本線へ合流するために停車中、後方から追突。

【相談に至るまでの経緯】

 相手方保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されたが、まだ痛みがあるため通院を希望のため、相談したいとのことでした。

      ↓
 
 交渉の結果…
  

 相手方保険会社に、治療期間の延長交渉をしましたが、頑なに3カ月間で打ち切られました。当方では、被害者請求の手続きを行い、症状固定日まで約6カ月間通院していただき、自賠責保険での限度額内におさめ、先に保険金を受領する手続きを取りました。その後、相手方保険会社との交渉では、症状固定時期が争点となりましたが、相手方保険会社に根拠資料を提出することで、ほぼ裁判基準の満額で示談することができました。

   

■今回の解決事例のポイント■

 保険会社からの治療費の打ち切りの話は、被害者の方からすると突然訪れ、一方的に治療を終了させられると感じる方は少なくありません。自賠責保険の被害者請求手続きをご存知の方も少なく、まだ治療の必要がある場合でも、治療を断念される方に、少しでも不安を取り除けるよう、当方では、被害者様の1つずつの事案に対し、被害者請求の手続き(申請)が可能なのか、これまでの多くの実績で予測する事ができます。本件の被害者様も自賠責保険の上限金額をめいいっぱい受領する事ができ、弁護士にご依頼いただくことでその後の示談金額の増額も得られるケースが多いです。是非一度ご相談下さい。

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