依頼者:男性
後遺障害:14級
傷病名:頚椎捻挫
職 業:会社員
【事故態様】
依頼者:バイク VS 相手方:自動車
バイクを運転していた相談者が交差点で前方の車両を追い越し際、前方の車両に衝突され転倒した事案。
【相談に至るまでの経緯】
相手方と過失割合などからもめており、弁護士も付いたということで相談に来られました。
↓
交渉の結果…
相談者としては、特に後遺障害等級にこだわりを持っていたため、その件で打合せを重ね、最終的には異議申立で14級9号の取得に至りました。異議申立てにおいては、提携の医師に画像検証と意見書の作成を依頼し、有利な証拠としました。
■今回の解決事例のポイント■
自賠責の後遺障害等級においては、初回の認定では非該当となっても、異議申し立てにおいて判断を覆すことも十分に可能です。そして、そのためには、資料の検討と、有利な医証をもって反論を尽くしていく必要があります。