脊柱骨折による後遺障害

交通事故による衝撃で脊柱を骨折し、後遺症が残ることもあります。今回は、脊柱骨折による後遺症で認定される可能性がある後遺障害等級や、後遺障害に認定された場合に請求できる賠償金についてご説明します。

1 脊柱骨折とは

脊柱とは、簡単にいうと背骨のことです。首から腰まで連なる椎骨のうち、頚椎・胸椎・腰椎を構成する部分が交通事故の後遺障害等級認定で「脊柱」として扱われています。

背骨のどこかを骨折することを「脊柱骨折」といいますが、交通事故では椎骨が押しつぶされるように変形してしまう「圧迫骨折」が生じるケースが多いです。

2 脊柱骨折で認定される可能性がある後遺障害等級

脊柱骨折による後遺障害としては、「変形障害」「運動障害」「荷重機能障害」「神経症状」のどれかに認定される可能性があります。それぞれについて、認定される可能性がある後遺障害等級をみていきましょう。

(1)脊柱骨折による変形障害

変形障害とは、骨折により脊柱が変形してしまい、元に戻らない後遺症のことです。脊柱骨折による変形障害が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、次の3つです。

  6級5号  脊柱に著しい変形を残すもの           
  8級相当  脊柱に中程度の変形を残すもの          
 11級7号  脊柱に変形を残すもの              

具体的な認定基準は、少し難しい表現になりますが以下のとおりです。

65

6級5号に認定されるのは、レントゲン等の画像で脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、かつ、次のいずれかの条件を満たす場合です。

・2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少して後彎が生じている

・1個以上の椎体の前方椎体高が減少して後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている

8級相当

8級相当に認定されるのは、レントゲン等の画像で脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、かつ、次のいずれかの条件を満たす場合です。

・2個以上の椎体の前方椎体高が減少して後彎が生じている

・コブ法による側彎度が50度以上ある

・環椎または軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当するもの

①60度以上の回旋位となっている

②50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている

③側屈位となっていて、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる

117

11級7号に認定されるのは、次のいずれかの条件を満たす場合です。

・脊椎圧迫骨折等を残していて、そのことがX線写真等により確認できる

・脊椎固定術が行われた

・3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた

(2)脊柱骨折による運動障害

運動障害とは、脊柱骨折によって首や背中を曲げにくくなってしまい、元に戻らない後遺症のことです。認定される可能性がある後遺障害等級は、次の2つです。

  6級5号   脊柱に著しい運動障害を残すもの         
  8級2号   脊柱に運動障害を残すもの            

具体的な認定基準は、以下のとおりです。

65

6級5号に認定されるのは、次のいずれかにより、頚部および胸腰部が強直している場合です。

・頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在することがX線写真等により確認できる

・頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた

・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

82

8級2号に認定されるのは、次のいずれかの条件を満たす場合です。

・次のいずれかの理由で、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されている

①頚椎または胸腰椎に圧迫骨折等を残していることがX線写真等で確認できる

②頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

・頭蓋と上位頚椎との間に著しい異常可動性が生じた

(3)脊柱骨折による荷重機能障害

荷重機能障害とは、背骨で体を支える機能が損なわれる後遺症のことです。認定される可能性がある後遺障害等級は、次の2つです。

  6級相当  脊柱に著しい荷重障害を残すもの     
  8級相当  脊柱に荷重障害を残すもの            

具体的な認定基準は、以下のとおりです。

6級相当

6級相当に認定されるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

・脊柱の圧迫骨折等、筋肉の麻痺、または項背腰部の軟部組織に明らかな器質的変化が存在することがX線写真等で確認できる

・頚部および腰部の両方の保持が困難となっている

・常に硬性格補装具を必要とする

8級相当

8級相当に認定されるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

・脊柱の圧迫骨折等、筋肉の麻痺、または項背腰部の軟部組織に明らかな器質的変化が存在することがX線写真等で確認できる

・頚部または腰部のどちらかの保持が困難となっている

・常に硬性格補装具を必要とする

(4)脊柱骨折による神経症状

神経症状とは、患部に痛みやしびれ、知覚障害などが残る後遺症のことです。認定される可能性がある後遺障害等級は、次の2つです。

 12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの         
 14級9号 局部に神経症状を残すもの            

具体的な認定基準は、以下のとおりです。

1213

12級13号に認定されるのは、神経症状の存在がX線等の画像所見や神経学的な異常所見により、医学的に証明できる場合です。

149

14級9号に認定されるのは、神経症状の存在が医学的に証明できないものの、治療経過や症状の一貫性・連続性などから医学的に説明可能な場合です。

3 脊柱骨折による後遺障害で請求できる賠償金

交通事故による脊柱骨折で後遺障害に認定された場合は、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。それぞれ、どれくらいの金額を請求できるのかをみていきましょう。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて目安が定められています。ただし、自賠責保険会社が保険金を計算する際に用いる「自賠責保険基準」と、弁護士や裁判所が損害賠償金を計算する際に用いる「裁判基準」とでは、金額が大きく異なります。

 後遺障害等級 自賠責保険基準    裁判基準   
     6級        512万円      1,180万円   
     8級        331万円       830万円   
    11級        136万円       420万円   
    12級        94万円        290万円   
    14級        32万円        110万円   

任意保険会社は、自賠責保険基準と同程度の金額を示談案として提示してくることがほとんどです。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、裁判基準による慰謝料額を獲得できる可能性があります。そのため、示談前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害の影響で働きづらくなり、将来の収入が減少することに対する賠償金です。具体的な金額は、次の計算式によって算出します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

この計算式によれば、後遺障害逸失利益として数百万円~数千万円を請求できるケースが多いのですが、脊柱の圧迫骨折では減額されたり、請求が認められないケースもあることに注意が必要です。なぜなら、骨が変形していたり、痛みやしびれ等が残ったとしても労働能力に影響しないと判断されることもあるからです。

後遺障害逸失利益を適正に請求するためには、どのような業務にどのような支障をきたしているのかを事故直後から継続的に記録するなどして、実際に労働能力を喪失していることを証明するようにしましょう。

4 脊柱骨折による後遺障害で適正な賠償金を獲得するためのポイント

脊柱骨折による後遺障害で適正賠償金を獲得するためには、精密な検査を受けておくことが第一のポイントです。

レントゲン写真だけでは見過ごされがちな圧迫骨折も、MRI画像なら明確に認められることがあります。

また、事故直後のレントゲン写真では異常が認められなくても、徐々に時間をかけて椎体が変形して潰れていくこともあります。そのため、事故から3~6ヶ月後に改めてレントゲンやCT、MRIなどで撮影することも有効です。

さらに、神経症状でも神経伝導速度検査や筋電図検査などを受ければ医学的に証明できる可能性があります。

十分な検査を受け、症状固定したら後遺障害診断書を主治医に発行してもらい、後遺障害認定の申請を行いましょう。その際には、申請手続きを保険会社に任せる「事前認定」の方法ではなく、自分で資料を集めて申請する「被害者請求」の方法をとることで、適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。

とはいえ、どのような検査を受ければよいのかを判断するためには専門的な知識を要しますし、被害者請求の手続きも複雑で難解です。一般の方が的確に進めることは難しいので、弁護士へのご相談をおすすめします。

早めに弁護士にご相談いただければ、治療中に注意すべきポイントについてもアドバイスが受けられますし、後遺障害等級の認定申請から示談交渉、必要に応じて裁判までサポートが受けられます。

交通事故で脊柱骨折の被害を受けてお困りなら、弁護士のサポートを受けて、適正な賠償金の獲得を目指しましょう。

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