解決事例90 男性(59歳)・後遺障害等級認定非該当:代車費用が認められなかった場合の事例

No.90

依頼者 男性(症状固定時 59歳)
等  級 非該当
傷病名 右肩打撲傷、右肘間接部打撲傷
職業 会社員

【事故態様】  バイクVS自動車

 相談者が青信号を直進中、相手方が突然左方より進入してきたことにより、相手方車両の側面に衝突しました。
相手方保険会社が、代車費用を出してくれないことに納得がいかなかったため、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、過失割合について、当初、相談者の9:1の主張に対し、相手方は8:2を主張していたため、物損についても示談を保留にしていました。
そして、人損の損害が確定した後、過失割合について、当方の主張を書面で交渉しました。

  ↓

 交渉の結果…

過失割合9:1の主張が認められました!!!
これにより、物損については33万786円、人損については45万円で示談が成立しました!!!

■今回の解決事例のポイント

 弁護士介直後に、相手方に代車の利用の必要性を説明し、費用負担を認めてもらいました。
また、過失割合、車両の全損についての評価額については、粘り強く交渉して、当方の主張通り認められました。保険会社との交渉で納得できなかった場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※交通事故の修理費とは…
事故車の修理費は、修理が相当な場合に、適正な修理費相当額が損害となります。損傷をしている以上、損害は現実に発生しているので、修理を予定していなくても同様になります。

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