依頼者:女性
後遺障害:併合12級
傷病名:頚部捻挫、腰部打撲傷
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】
依頼者:自転車 VS 相手方:自動車
自転車(当方)と自動車(相手方)とバスの事故。
車道にて、依頼者様が車両の横を徐行で通り抜ける際、相手方が突然車のドアを開けた時に衝突。そのまま反対側に赤信号で停車中のバスにぶつかり、転倒した事例。
【相談に至るまでの経緯】
事故直後、相手方保険会社等のやり取りが煩わしく、また、交通事故にあったらどのように対応したらいいのかわからないとのことで、ご来所くださいました。
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交渉の結果…
事故態様が大きく、精神的にも肉体的にもストレスがかかり、お仕事をしばらくお休みされておりました。案の定、治療を継続されたいのに、保険会社により一括対応の打ち切りの話をされましたが、本件は、労災(通勤災害)であったため、治療中に、勤務先にご協力をお願いし、労災の申請を行いました。結果、労災の症状固定日まで通院を継続する事ができ、まず労災にて障害給付の申請をしたところ、後遺障害併合12級が認定され、労災から保険金を受領していただきました。その後、被害者請求の手続きを行い、労災では給付されない『慰謝料部分』について請求いたしました。異議申し立てを経て、自賠責保険でも後遺障害併合12級と認定され、その後、相手方保険会社に資料を提出し、スムーズにお話しを進め示談に至りました。
■今回の解決事例のポイント■
保険会社からの治療費の打ち切りの話は、被害者の方からすると突然訪れ、一方的に治療を終了させられると感じる方は少なくありません。自賠責保険の被害者請求手続きをご存知の方も少なく、まだ治療の必要がある場合でも、治療を断念される方に、少しでも不安を取り除けるよう、当方では、被害者様の1つずつの事案に対し、被害者請求の手続き(申請)が可能なのか、これまでの多くの実績で予測する事ができます。本件の被害者様は、保険一括対応後に、労災の認定を受けることが出来、労災からの給付金と自賠責保険からの保険金を、示談前に受領する事ができました。弁護士にご依頼いただくことでその後の示談金額の増額も得られるケースが多いです。是非一度ご相談下さい。