解決事例402親子(30代,0歳)・打ち切り後の治療費等を自賠責保険に被害者請求をして、回収できた事例

依頼者:親子

後遺障害:なし

傷病名:頸椎捻挫

職 業:会社員(公務員),専業主婦、学生・幼児

【事故態様】

自動車同士の事故
Xさん(相談者)の運転する車が停車中、後方より相手方による追突事故
また、Xさんの車には、Xさんの妻子が乗っていました。

【相談に至るまでの経緯】

この事故により、相談者夫妻は頸椎捻挫、お子様は全身打撲の怪我を負いました。ところが、相手方保険会社から、事故後3か月程度で治療をやめるよう言われ、もう少し治療できないものかと弁護士に相談いただきました。

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 交渉の結果…

相手方任意保険会社は3か月程度で治療費の支払対応を中止したものの、その後2ヶ月治療を続けていただき、自賠責保険会社から治療費及び慰謝料を回収いたしました。
その後、相手方任意保険会社へ交渉をしたところ、Xさんへは約54万円、Xさんの妻へは約45万円、Xさんのお子様へは約13万円の示談金の支払いを認めました。

■今回の解決事例のポイント■

相手方保険会社は、独自の判断で治療費の打ち切りを言ってくることがあります。その場合、打ち切り後の治療費等を自賠責保険に被害者請求するという方法で、回収することが可能です。もっとも、被害者請求の手続きは煩雑で専門的な知識を要するので、弁護士に依頼することをおすすめします。

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