No.118
依頼者 | 男性(症状固定時 34歳) |
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等 級 | 非該当 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
職業 | 自営業 |
【事故態様】 自動車VS自動車
相談者が自動車を運転して渋滞で停止中に、後方から追突されました。相談者は保険の弁護士費用特約に加入されていたため、手続を弁護士に一任すべく来所されました。
【交渉過程】
自営業であるため、当初、休業したことを示す資料がなく、休業損害の額の立証が困難でした。
↓
交渉の結果…
約41万円分の休業損害が認められました!!
その結果、約130万円で示談が成立しました!!!
■今回の解決事例のポイント
今回は、自営業であるため、休業損害について休業したことを示す資料がなく、損害額の立証が困難でした。交渉の結果、実通院日数の半分を休業したものとして、約41万円分が休業損害として認められました。保険会社との交渉が困難である場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。
※自賠責保険・紛争処理機構とは・・・
自賠責保険の支払いに関して、被害者や自賠責保険の加入者と、自賠責保険会社との間で生じた紛争について、公正かつ適正・迅速に解決することにより被害者保護の充実を図ることを目的とする指定紛争処理期間です。