解決事例130 男性(44歳)・後遺障害等級認定14級:物損について経済的全損以上の賠償額を獲得した事例

No.130

依頼者:男性(症状固定時 44歳)
等  級:14級
傷病名:外傷性頚部症候群
職業:会社員
 

【事故態様】  バイクVS自動車

 依頼者がバイクで走行中、前方の軽自動車が路上駐車を避けるために追い越し車線に車線変更後、そのまま走行していました。前方車は追い越し後も追い越し車線を走行し続けていたところ、依頼者は走行車線を走行し、前方車を追い越そうとしました。すると、前方車が車線変更を伝える指示器も出さずに突然走行車線に車線変更してきたので、依頼者運転のバイク前部と軽自動車の後部が接触しました。事前認定により14級が認定されていたのですが、この等級認定が妥当なのか、また、物損について、相手方が任意保険を使用すると決めたタイミングが遅かったこともあり、長期間使用していた代車代が十分に相手方保険会社から支払われないのではないかと考えられ、ご相談に来られました。

 

 

【交渉過程】

 今回の事故では、人損で相手方保険会社の主張も汲んで交渉を行いました。

 

交渉の結果…

代車代については、事故から約4か月半分を認めてもらえました!!
人損については、裁判基準と任意保険基準の中間を取ることができました!!!


 

■今回の解決事例のポイント

 今回の事故では、代車代については、本件の特殊事情から、原則的な取扱いとは異なる形での交渉をする必要がありました。結果的には、相手方が任意保険を使うと決めたタイミングの半月前くらいまでの代車代を認めさせることができました。これは、人損で相手方保険会社の主張も汲んで早期解決を狙ったことと、人損の慰謝料に含める形で物損の一部も認めてもらえないかと打診したことによると考えられます。交渉の仕方によって、物損単独では認められ難い損害も人損に含める形で認めてもらえる場合がありますので、是非一度弁護士にご相談いただきたいと思います。

※物損事故の損害賠償請求権者について・・・
基本的に、交通事故によって車の損害が生じた場合、その損害賠償を加害者に請求できるのは、車の所有者になります。

 

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