No.137
依頼者 | 男性(症状固定時 48歳) |
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職業 | 会社員 |
【事故態様】 自動車VS自動車
依頼者は、自動車に乗車中、センターラインがない道路で、単車と衝突されました。相手方がセンターオーバーをしてきたにも関わらず、相手方の保険会社から、証拠不十分を理由として、過失割合を5対5、譲歩できても6対4と主張されていました。依頼者は、その過失割合に納得できず、交渉を試みましたが、保険会社は6対4から動かなかったため、弊所にご依頼されました。
【交渉過程】
今回の事故では、衝突時の道路の写真を手がかりに交渉しました。
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交渉の結果…
相手方にセンターオーバーを認めさせ,過失割合9対1で和解が成立しました!!!
■今回の解決事例のポイント
今回の事故では、相談者と相手方は、事故後にすぐ車を移動させていたため、衝突時の両車両の写真はなく、また、物損のみということで実況見分調書も作成していませんでした。しかし、相談者は、衝突時に飛翔したライトの破片が散乱している道路の写真を撮っていました。そこで、その写真のみを手がかりに、交通事故鑑定工学の知識を利用し、衝突地点に関する意見書を作成しました。その結果、相手方も自らがセンターオーバーをしていた可能性が高いことを認め、最終的に9対1の過失割合で和解が成立しました。保険会社のとの交渉で相手方が過失を認めない場合、是非一度弁護士にご相談いただきたいと思います。
※物件事故報告書について・・・
物損事故の場合、物件事故報告書が作成されており、事故態様を判断する参考になりますが、実況見分調書に比べて記載が簡略化されている場合が多いです。