No.139
依頼者 | 女性(症状固定時 23歳) |
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等 級 | 12級5号 |
傷病名 | 右肩鎖関節脱臼 |
職業 | 会社員 |
【事故態様】 自転車VS自動車
依頼者が自転車で進行していたところ、信号機のない交差点で左手より自動車が出てきて、その自動車の後部側面に衝突されました。保険会社への対応に困られて、弊所へ来所されました。
【交渉過程】
今回の事故では、相談に来られる前に物損の過失割合について合意があったため、慰謝料等の金額を上げるよう交渉しました。
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交渉の結果…
194万円で示談することに成功しました!!!
■今回の解決事例のポイント
今回の事故では、過失割合に関しては、相談に来られるまでの間に物損について合意が成立しており、依頼者もその点を再度争うことはせずに、淡々と処理して欲しいとの要望を持っておられたので、過失には触れずに慰謝料等の金額を上げることにのみ注力しました。後遺障害12級5号に該当したことから、慰謝料と逸失利益を請求したところ、労働能力喪失期間を10年で認めさせることができました。自身の過失の有無や割合に不満や疑念をもち、適切な過失相殺を求めてご来所される方はもちろんおられますが、過失については争わないでよいがその中で損害項目ごとに請求額を弁護士基準まで高めてほしいという依頼者様もおられることと思います。そのような場合でも弁護士に依頼されると賠償額は上がりますので、ぜひご相談いただけたらと思います。
※通院交通費について・・・
原則として、バス、電車等公共交通機関の利用料金が通院交通費として認められます。自家用車による通院の場合、ガソリン代等の実費相当額となります。