解決事例164 女性(54歳)・夫と住民票が別となっているが,同居をしていることを証明し,家事従事者の休業損害が認められた事例

No.164

依頼者 女性(症状固定時 54歳)
等  級 なし
傷病名 打撲
職業 専業主婦

【事故態様】 自転車VS自動車

 交差点で車と出会い頭に接触し,横転した事例です。

 

 

【相談に至るまでの経緯】

 依頼者は,事故時に横転した際に頭を打ったことから,脳の検査をしたいということで,その治療費の交渉と傷害慰謝料等の交渉をお願いしたいとして,ご来所されました。

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 交渉の結果…

交渉により,脳の検査も無事にでき,異常がないことが判明して安心した様子でした。慰謝料と主婦休損についても裁判基準の満額が認められました!!
 

 

■今回の解決事例のポイント

 依頼者は,旦那様とは住民票上の住所が別となっており,休業損害において家事従事者であること(夫と同居していること)が争われました。しかし,戸籍上,婚姻関係にあることと,仕事上の理由で住民票を移せない合理的な理由があることを証明し,家事従事者としての休業損害が認められました。同様に「同居の配偶者」として弁護士特約の利用もできました。 後遺障害申請、保険会社との交渉には有効な手段・方法が複数存在します。これらは経験によって身につくものですので、交通事故処理件数が多い当事務所の弁護士に一切を任せていただくのが最善の方法だと思います。ぜひ一度ご相談にお越しいただければと思います。

※むちうち症について・・・
むちうち症は頚椎捻挫、頚部挫傷、頚部外傷、外傷性頚部症候群など、様々な傷病名で呼ばれており、いくつか分類がなされています。

 

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