後遺障害の慰謝料

後遺障害の慰謝料を含む損害賠償は、その等級によって大きく異なりますが、等級別の慰謝料の表や計算式に基づいて目安を計算することが可能です。
 
交通事故の損害賠償額における算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。
 
請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」で、最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
 
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いです。保険会社は、「当社が提示できる上限の金額です」などといって示談金を提示したりしますが、それはあくまで保険会社の基準にしたがった上限の金額に過ぎず、裁判で認められる基準にしたがった正当な賠償金の額ではありません。以下が自賠責保険の基準と裁判基準の表です。

等級 自賠責保険の基準 裁判の基準 
第1級 1,100万円 2,600~3,000万円
第2級 958万円 2,200~2,600万円
第3級 829万円 1,800~2,200万円
第4級 712万円 1,500~1,800万円
第5級 599万円 1,300~1,500万円
第6級 498万円 1,100~1,300万円
第7級 409万円 900~1,100万円
第8級 324万円
750~900万円
第9級 245万円 600~700万円
第10級 187万円 480~570万円
第11級 135万円 360~430万円
第12級 93万円 250~300万円
第13級 57万円 160~190万円
第14級 32万円 90~120万円
 
交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害によって十分に仕事ができなくなったために生じる損害で、健常であれば将来得られたであろう利益を補償するためのものです。
 
逸失額=①事故前の年収×②労働能力喪失率×③ライプニッツ係数(④労働力喪失期間によります)で算定されることとなります。 
 
労働能力喪失率とは、後遺障害によって仕事をする能力が失われた度合いのことですが、原則として、等級に応じて定められています。 
等級
労働過失率
第1級
100%
第2級
100%
第3級
100%
第4級
92%
第5級
79%
第6級
67%
第7級
56%
第8級
45%
第9級
35%
第10級
27%
第11級
20%
第12級
14%
第13級
8%
第14級 5%
 
 
ライプニッツ係数とは将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けとるために得られた利益を控除するために使う指数です。
たとえば、300万円を5年先にもらう事になっていた場合にそれを5年前倒しにもらう場合では、目の前の300万円と5年後の300万円では価値が異なるという考え方に立ち、現実的には利息が発生するので、「複利で運用した」とする場合には、5年後に300万円になる現在元本を算定する時に使う係数をライプニッツ係数と言います。(ライプニッツ係数についてはこちら
 
労働能力喪失期間は、原則として67歳まで就労することを前提に、症状固定時から67歳までの期間がその対象となります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期のほうを使用します。
 

損害賠償額の計算例

後遺障害等級10級の場合

例えば、症状固定時の年齢40歳、基礎収入が500万円で、後遺障害等級10級の認定を受けた場合の逸失利益は、500万円×0.27(喪失率27パーセント)×14.643(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1976万8050円となります。したがって、この事案では、
 
・後遺障害慰謝料550万円
・逸失利益1976万8050円

合計2526万8050円
が後遺障害に基づく賠償額となります。
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