解決事例289 女性(46歳)・最初から弁護士が代理人に就いていたことにより示談交渉中に裁判基準での損害金が認められた事案

依頼者:女性(症状固定時 46歳)

等  級:14級9号
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫



【事故態様】 自動車VS自動車

相談者が青信号で、交差点を右折しようとしたところ、相手方が赤信号を無視して直進してきたため、衝突してしまいました。相談者は、身体を強く打ちつけることになり、頸椎捻挫腰椎捻挫と診断されました。
相談者は、通院し、治療を続けていましたところ、
相手方保険会社から「治療を打ち切ってくれ」といわれました。しかし、医師に相談すると「まだ治療が必要」と言われます。
相談者は、相手方保険会社の誠意ない対応に、どうしたらいいのかわからなくなり、相談に来られました。



【交渉過程】
まずは、弁護士が相談者に代わり、相手方保険会社に対応することで、相談者の精神的負担を軽減しました。
そして、症状固定後に、弁護士から自賠責機構に申請する形(被害者請求)で、後遺障害の等級認定申請を行いました。
すると、
14級9号の等級が認められました。
  ↓
そこで、当方は、14級9号の認定を元に、裁判基準で賠償金を請求したところ、
保険会社に示談段階にもかかわらず、裁判基準による損害額を認めさせ、
保険会社が立替えた治療費以外に290万円を支払う
という内容で和解することができました。
 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。
●後遺障害等級認定申請を、保険会社の介入なく、弁護士から被害者請求できたこと
 本件では、相談者が症状固定前に受任できたことから、依頼者の迷いに対して適切な対応ができ、弁護士から後遺障害等級認定申請できました。
 保険会社から「治療を打ち切ってくれ」といわれることはよくあります。ただ、その言葉に従うのではなく、自分の傷病の状態から考えて、治療を続けるのか、症状固定とし後遺障害等級認定をするのか、判断することが必要になります。相談者は、判断に困った際、専門家の意見を聞こうと相談に来て下さったので、ご自分の納得がいく結果が得られました。

 

●弁護士が代理人に就き、裁判基準での和解ができたこと、また精神的負担を解消できたこと

 最初から弁護士が代理人に就いておりましたので、示談交渉中に、裁判基準での損害金が認められました。また、相談者は、保険会社に不信感をお持ちで、交渉自体にストレスを感じていらっしゃったので、弁護士が一切の対応をすることにより、精神的に楽になったとおっしゃっていました。
 
保険会社は、交渉相手が交渉に不慣れであるとわかると、高圧的な態度をとってくることがあります。被害者の方にとって、傷病の治療が負担である上に、精神的にも苦痛に感じられます。弁護士を就ければ、保険会社との交渉はすべて代理できますので、治療に専念していただけます。

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