依頼者:女性(症状固定時 25歳)
等 級:非該当
傷病名:醜状傷害
【事故態様】 バイクVS自動車
相談者がバイクで直進走行中、右折してきた自動車に衝突された。相談者は、手の甲に醜状痕が残った。
【交渉過程】
相談者は、手の甲に残った醜状痕の治療継続をしていたが、保険会社から治療の打ち切りを宣言され、どうすればよいか困って弊事務所に相談に来られました。また、交渉過程における加害者側保険会社担当者の不誠実な態度に精神的苦痛を感じており、弁護士による代理交渉を希望されました。
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委任を受けてから、保険会社側に対して、今後の交渉は弊事務所属弁護士が行う旨の通知を送り、交渉手続きに入りました。
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弁護士が保険会社側と交渉することにより、治療期間をさらに3ヶ月間延長することができました。
また、症状固定後、手の甲に醜状痕が残存してしまったものの、自賠責では後遺障害の認定がされない大きさであった。そこで、弁護士が相手方保険会社と交渉することにより、醜状痕を考慮してもらい、慰謝料を裁判所基準より30%増額の上、和解することができました。
■今回の解決事例のポイント■
弁護士が本件で感じた点は以下のとおりです。
●治療期間を3ヶ月間延長することができたこと。また、自賠責では後遺障害と認定されない大きさの醜状痕を考慮して、慰謝料を裁判所基準より30%増額できたこと。
被害者個人では、保険会社との情報量や経験値などの差により、不利な条件での事件処理に終わってしまうことが多いのが現状です。しかし、弁護士が交渉をすることにより、被害者により有利な条件で事件処理をすることが可能となることがあります。
本件では、治療期間については、弁護士が医師に相談するなどして治療継続の相当性を主張した。その結果、治療期間の延長ができた。
慰謝料については、自賠責では後遺障害と認められない大きさの醜状痕でも、裁判例では後遺障害の慰謝料が認められた事案を参考に交渉をしました。また、相談者は商品説明等をする接客業に従事しており、手の甲の醜状痕は顧客から見えやすい位置にあること、婚姻前の女性であることを考慮すれば、相談者の醜状痕が相談者の生活に与える影響を看過できないことを主張しました。その結果、醜状痕を考慮し、裁判所基準の30%増額の慰謝料で和解できました。