解決事例371女性(48歳)・治療期間の延長交渉に成功した事例

依頼者:女性

後遺障害:なし

傷病名:なし

職 業:会社員(公務員)

【事故態様】

 依頼者:自動車 VS 相手方自動車

自動車同士の事故
狭い路地を走行していたところ、対向車両が来たためお互い一旦停車し、依頼者様と先行車両が後進し(バック)してスペースを確保しました。十分対向車両が通り抜けられる状態になったものの、先行車両が後進を止めず、依頼者様がクラクションを鳴らしたもののそのまま逆突されました。

【相談に至るまでの経緯】

当時、保険一括の治療中だったものの、今後の流れなどが不明で不安なため、ご相談に来られました。

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 交渉の結果…

弁護士が保険会社に受任の連絡をした後すぐに、保険会社から治療期間の終了の連絡がありました。当時事故から約3ヶ月経ってもなお、治療の必要性をお伝えしましたが、保険会社は『物損の損害程度から判断し、3ヶ月で打ち切ります。』という内容でありました。物損の損害程度の状況も提供されていない中、合意することは出来ないと主張し、資料提供を求めました。依頼者様と主治医と、診察時は良くお話いただくようお願いし、医師から症状固定時期を提示されたため、そちらを根拠に保険会社と治療期間について交渉した結果、医師が示す時期まで治療を継続する事が出来ました。

■今回の解決事例のポイント■

弁護士費用特約で補償されるのは、交通事故の被害者として相手方に損害賠償請求を行う場合の弁護士への相談・委任にかかる費用です。弁護士法 (第72条 非弁活動の禁止)に抵触してしまうため、自分の過失割合が0%のもらい事故の場合は保険会社に示談交渉を依頼することができません。自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に迷うことが多いと思います。そこで、本件のように弁護士に依頼する事で、適切な治療期間と損害額を請求する事ができます。弁護士特約を付帯されている方は、事故に遭われた際、一度当事務所までご相談ください。

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