依頼者:男性
後遺障害:11級7号
傷病名:左下腿皮膚欠損創、第1腰椎圧迫骨折、左腓骨神経麻痺、頸椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:無職
【事故態様】
依頼者:自転車 VS 相手方:自動車
自転車と自動車の事故
信号のない横断歩道を、相談者が自転車で横断中、相手方車両が左方から前方不注意で衝突してきた。
【相談に至るまでの経緯】
相手方保険会社との対応の依頼及び、過失割合について、ご相談に来られました。
↓
交渉の結果…
依頼者様は、過失割合について、保険会社から提示された割合に不服があり、保険会社とのやり取りに煩わしさを感じられ、かなりストレスを受けられているご様子でした。ストレスの原因は、無知である被害者様に、一方的によせられる保険会社からの案内だったため、当方で代理することにより、治療に専念する事ができました。症状固定時期をみて、後遺障害の等級申請を当方で行い、11級7号の認定結果になりました。その後、保険会社と賠償の交渉を継続していたが、入院時の個室代が争点となりました。個室である必要性について、主治医の意見や持病について調査をし、紛争処理センターにて申立をした結果、個室代は認められその後は、速やかに示談を成立することが出来ました。
■今回の解決事例のポイント■
過失割合が争点となった事案は、証拠資料が重要です。実況見分調書やドライブレコーダー、事故時の依頼者様の記憶、物的損害の大きさ、など、様々な証拠をそろえることで、判例タイムズの各図から、修正要素を主張することができます。過失割合がある交通事故の場合は、専門家にご相談される事で、適切な損害額を算出する事が可能です。是非、当事務所までご相談下さい。