依頼者:男性
後遺障害:なし
傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:自営業
【事故態様】
依頼者が、前方を走行していた相手方車両が停車したため、その後方で停車していた際、突然、相手方車両が後退してきたことにより追突(逆突)されました。
【相談に至るまでの経緯】
保険会社から治療期間を3ヶ月までとすると言われ、その時点ではまだ痛みが残っており、治療の継続を希望されましたが、保険会社は対応してくれず、今後の対応がわからずお困りのところ、ご相談に来られました。
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交渉の結果…
当方で、引き続き治療の継続を希望しましたが、保険会社は頑なに対応してくれず、その後の治療については、被害者請求の手続きにより治療を約7ヶ月間継続することができ、当時は治療に専念いただきました。症状固定時期に痛み等の残存があり、後遺障害等級の申請もしましたが、今回は非該当という結果でした。その後、相手方保険会社に賠償提示をしたところ、保険会社としては、これ以上支払わないとされ、交渉が難航しました。その後、当方は『紛争処理センター』にて調停を申立て、治療期間は実際の症状固定日であることが相当とされ、結果、適正な慰謝料を獲得することができました。
■今回の解決事例のポイント■
傷害慰謝料は、通院期間や通院頻度によって算出されるところ、保険会社が治療費を短い期間で打ち切ってきた場合には、その期間を前提にした慰謝料の金額を主張してくることがあります。しかしながら、自費であっても治療の必要性があったことは確かであり、自費の期間を慰謝料の算定に加えないとの主張には承服しかねるところです。このような場合に、弁護士が交渉に入ることで、自費通院の期間についても慰謝料の算定に加えるべきであるとの主張を展開することができ、それを認めてもらえることも多くあります。相手方保険会社より治療費を打ち切られた場合には、このような主張を行うことで、示談金額の上昇につながりますので、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。