死亡事故が発生した場合の対応

死亡事故への対応

日本の交通事故発生件数は、年々減少傾向にあります。

特に近年では、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、外を出歩く機会や車に乗る機会が減って、事故が減少した時期もありました。

それでも、まだまだ交通事故の被害者になる方は多く、内閣府が発表した令和元年度の事故発生件数は38万1,237件もあります。また、これらの事故による死者数は、3,215人にのぼります。

死亡事故が発生すると、遺族の方は驚き、動揺されます。心の整理をつけるのにそれ相応の時間が必要になります。

しかし、実際にはご遺族の方が個人の死を悼む間もなく、数多くの交通事故に関する手続きを行っていかなくてはなりません。

弊所にご相談いただければ、ご遺族の方の不安や負担を減らすため、弁護士がサポートいたします。

保険会社が提示する示談金は適正でないことも

まず、多くの交通事故被害者の方が誤解していることが、

「保険会社が提示してきた示談金は必ずしも適正額ではない」

ということです。

交通事故における示談金の算出方法には、実は3つもの基準があるのです。それぞれ、

・自賠責保険の基準

・任意保険の基準

・裁判の基準

です。下記の画像をごらんください。

交通事故の賠償額の3つの算定基準

画像を見ていただくとわかるように、基準の金額は「自賠責保険の基準」<「任意保険の基準」<「裁判の基準」となっています。

基本的に弁護士が交渉をするときは、最も高額な「裁判の基準」を用いて算定した賠償額を提示します。

しかし、保険会社が提示してくる賠償額は、「任意保険の基準」あるいは「自賠責保険の基準」を用いて算出したものである可能性が高いです。つまり、裁判の基準で計算したときよりも低い額面を提示されることとなるのです。

特に死亡事故の場合は、賠償金額が大きいという特徴があります。

賠償額の算出に使用する基準が違うだけで、結果的に賠償額が大きく変化してしまうのです。

遺族の方が適正な金額を受け取るためには、「賠償額の計算方法について熟知している」など、交通事故の案件を多く経験した弁護士に相談することをおすすめしております。

誤解してはならないのが、保険会社も営利企業であることです。

自社の利益を出さなくてはなりませんので、様々な理由をもって低い賠償金を提示します。

例えば、過失割合が引き合いに出される場合がよくあります。

死亡事故だと、既に亡くなられている被害者は事故が起こったときの状況を説明できません。

目撃者からの証言や、ドライブレコーダーの記録があれば客観的に事故状況の把握が出来ますが、それらが必ずあるとは限りません。

客観的な状況証拠がない場合、加害者の証言だけで事故状況を判断しなくてはならない可能性が高いのです。

加害者の証言の他に事故当時の状況がわかる証拠がないと、保険会社は加害者の証言を元に、被害者側にも過失があったと認定してくることがあります。

一度被害者側にも過失があったと認められてしまうと、遺族が受け取る賠償額は、その過失分を差し引いた額になります。

このように、相手方の保険会社が巧妙に低い賠償額を提示してくる可能性があります。

ましてや、保険会社は交通事故や交渉のプロです。知識がない上に、ご家族を亡くされた後で十分な情報を調べる余裕も無いご遺族の方で対応するのは、とても難しいでしょう。

死亡事故案件を弁護士へ相談するメリット

ここまでご説明したように、相手方保険会社が提示してくる賠償額は適正額でない可能性があります。

弁護士が賠償額を算出する際に使用する「裁判の基準」を用いれば、より大きい額が適正額となる可能性が高いのです。

保険会社は交通事故や損害賠償のプロですから、ご遺族が知識がない状態で交渉すると、多くの労力や時間が必要となります。

ご遺族にしてみれば、家族が亡くなったことをまだ受け止めきれていなかったり、葬儀や相続の準備・手続きで多忙だったりと、保険会社と交渉をするどころではないケースがほとんどです。

保険会社に対して「適切な示談額を提示してほしい」と思うのが当然ですが、その話し合いの場につくことさえ難しいのが現実です。

弁護士にご依頼いただければ、交渉や事故に関する手続きをまとめて任せられます。

さらに、3つある賠償額の算定基準のうち、最も額が高い「裁判の基準」を使って算出した賠償額を相手に提示するので、より適正な額を遺族が受け取れるのです。

刑事手続きについて

死亡事故で、加害者が課された刑事罰の内容によっては、

加害者の刑事裁判に遺族が「被害者遺族」として参加できる場合があります。

(ただし、全ての死亡事故で参加できるわけではありません)

裁判では、遺族が加害者に質問したり、自分の思っている気持ちを伝えたりできます。

加害者に対して直接謝罪や誠意を求められるため、遺族が自分自身の心情の整理をしたり、この先の生活を前向きに過ごすためのきっかけとなったりするのです。

制度を詳しく知りたい方や、実際に参加することが決まっていてどのように件陳述すべきかわからない方は、一度弊所へご相談ください。

死亡事故のご相談は交通事故に詳しい弁護士へ

死亡事故の被害者家族の方で、事件解決に向けて弁護士へ相談したいと考えてらっしゃるのであれば、どの弁護士に依頼するかも重要な点です。

交通事故の知識があり、たくさんの案件を解決してきた実績のある弁護士に相談することをおすすめします。

さきほども説明しましたが、死亡事故は大きな賠償額の交渉が続きます。

そして、交通事故の賠償額は3つの算定基準(自賠責保険、任意保険、裁判)のいずれかを使って算出されます。

よって、用いる算定基準がどれになるかで、総じて受け取れる賠償額が大きく変化するのです。

遺族がより適正な額面を受け取るためには、代理人となった弁護士が、依頼者が最大でどれくらいの額を請求できるかを理解しているのが大前提です。

そのためには、3つの算定基準に関わる知識だけでなく、相手方に請求を認めさせるためにどんな資料や証拠が必要かを選別する技術も持っていなくてはありません。

これらの知識や技術が十分でないと、依頼者が受け取れる賠償額にも差が出てしまうのです。

まとめ

そもそものお話ですが、交通事故で亡くなられた方の命をお金に換算することはできません。

しかし、一方で死亡事故のご遺族は、亡くなった家族の命に対する損害金を受け取り、事件を解決しないとならない場面に立たされるのです。

弊所では、前触れ無く大切な家族を亡くされたご遺族様に寄り添い、一日も早く心穏やかな生活を取り戻せるようお手伝いさせていただいています。

事故に対する適切な賠償額を交渉することだけでなく、手続きに関する不安や、労力を減らし、ご遺族様の負担を心身ともに軽減できるよう尽力します。

交通事故に関するご相談は、初回無料で承りますので、お気軽にご相談ください。

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