交通事故によりお怪我を負われた方で、病院・整形外科とは別に「整骨院でも治療を受けたい!」と望まれる方が多くいらっしゃいます。
しかし、相手方保険会社は、何らかの理由で「整骨院の費用は出さない!」と言ってきたり、事故直後は整骨院の費用を出していたとしても、早い段階で「整骨院の費用を打ち切ります!」と言ってきたりすることがあります。
そのような場合に、整骨院での治療を諦めないといけないのでしょうか?
答えとしては、「諦めてはいけない!」となります。
では、そのような場合にどのように対処すればよいでしょうか?
対処法その1:相手方保険会社と交渉する
まずは、やはり相手方保険会社と交渉することです。
交渉方法として、「病院・整形外科が整骨院での治療を認めている」と言えれば良いのですが、残念ながら、病院・整形外科が整骨院での治療を積極的に認めることは一般的にあまり無いと言えます。
そこで次に、「整骨院での治療が、自分の怪我を治す上で必要かつ適切である!」ということを説明することです。
しかし、それをどれほど説明しても相手方保険会社が理解してくれるかどうかはわかりません。
もっとも、交渉をすれば、相手方保険会社が整骨院の費用を出してくれる可能性もないわけではないので、「交渉をするのが嫌だな、しんどいな」と感じられる方は、弁護士に依頼をして、交渉を代行してもらうことが可能です。
対処法その2:被害者請求をする
交渉した結果、やはり相手方保険会社が整骨院の費用を出してくれない場合であっても整骨院での治療を諦める必要はありません。
次の対処方法としては、「被害者請求をする」ということです。
簡単に言いますと、「相手方が加入している任意の保険会社が整骨院の費用を出してくれないなら、相手方の強制加入保険である自賠責保険会社に整骨院の費用を請求する」ということです。
この方法を利用すれば、整骨院で治療を行い、その際発生する整骨院の治療費を回収することが可能となります。
もっとも、被害者請求による治療費の回収も絶対ではなく、あくまでも事故と治療との因果関係が認められる必要があります。とはいえ、被害者請求を利用すれば、整骨院の費用を回収できる可能性は高いのが一般的です。
また、被害者請求により回収できる治療費の金額には上限があります。具体的には、原則として120万円です。治療費等が120万円を超える場合、超えた分は被害者請求でも回収できない点に注意が必要です。
なお、自身の過失割合が7割以上10割未満の場合は、上記120万円という上限金額が過失割合に応じて減額されます(自身の過失割合が10割の場合は、被害者請求をしても賠償金は支払われません)。
被害者請求は煩雑な手続きとなりますので、ご自身でされるのが不安と感じられる方は、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代行することが可能です。
最後に
弊事務所では、「整骨院に治療に行きたいが、相手方保険会社が整骨院の費用を出してくれない」とお困りの方々に対して、相手方保険会社と交渉を行ったり、被害者請求によって整骨院の治療費を回収してきたという実績が多数ございます。
ですので、上記のような事情でお困りの方は、是非一度、弊事務所にご相談ください。