交通事故事例の中でも特に多いのが、「赤信号で停車したときに、後続車から追突される」というケースです。
事実、弊所へ交通事故のご相談に来られる方の多くがこのケースに当てはまっており、追突された衝撃でお怪我をされた方も少なくありません。
というのも、日本国内で起こった事故を状況別に見てみると、圧倒的に追突事故が多いのです。
以下の画像をご覧ください。こちらは、内閣府が警察庁の資料を元に作成したものです。
平成30年当時の1年間に日本国内で起こった事故をまとめたデータの一部です(平成30年中の道路交通事故の状況)。
これを見ると、1年の間に起こった交通事故が全部で43万件強あり、そのうち15万件弱が追突事故であるとわかります。
追突事故は、交通事故全体の約34.7%を占め、次に多い出会い頭の衝突事故よりも、10%以上多いのです。
このデータを見れば、当事務所に相談に来られるお客様の多くが追突事故被害者なのも納得いただけるかと思います。
停車中の交通事故は、加害者側の過失割合(事故に対する責任の割合)が100%になることがほとんどです。
そのため、追突事故の被害者の方は「過失割合で揉めることもないし、保険会社に任せておけばすぐ解決するだろう」と考えられるのです。
しかし、追突事故は被害者側の保険会社が交渉をしてくれないことが非常に多いのです。
つまり、追突事故被害者は自分の力で相手と交渉することを求められるのです。
弁護士は交渉のプロです。弁護士にご相談いただければ、被害者の交渉の負担を減らせますし、受け取れる示談金の額が増える可能性も高くなります。
追突事故における過失割合
先程もご説明いたしましたが、過失割合は交通事故における責任の割合で、事故当時者のどちらにどのくらい不注意や過失があったかを表します。
停車中に後続車に追突された場合、被害者側には過失や落ち度はありません。法令に従ってきちんと車を停車させているからです。
そのため、ほとんどのケースにおいては、被害者側の過失割合は0になります。そして、加害者側が100%となることが多いです。
自分の過失が0であれば交渉も楽になると思いきや、
加入者に過失がない場合は、保険会社は代わりに交渉してくれない可能性が高いのです。
加入者に過失があれば、保険会社は示談代行制度を用いて加入者の代理で交渉を行います。
もし加入者側に少しでも過失があれば、保険会社は相手方に対して賠償義務が発生するためです。
簡単な例をあげると、例えば、とある事故の過失割合が加入者1:相手方9と、加入者側の過失が限りなく低い場合であっても、加入者側の保険会社は相手方に対して賠償義務があるのです。
しかし、加入者の過失が0である場合では、保険会社は相手方に対して一切の賠償義務がありません。
加入者に過失がないのに保険会社が示談交渉をすると、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)に触れてしまう可能性があります。
多くの追突事故被害者からは、「相手が100%悪いのに、自分ばかり負担が増えている」という声をよく聞きます。
自分自身で交渉を進めなければならないからこそ、追突事故被害に遭った場合は交渉のプロである弁護士に頼る方が多いのです。
加害者側の保険会社が提示する示談金額は適正でない可能性がある
追突事故の場合、他にも「加害者側の保険会社が提示した示談金額が低い」というトラブルもよく発生します。
特に、慰謝料について、低い金額が提示されることが有るようです。
というのも、交通事故の損害賠償については、計算方法が主に3つあります。
①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判の基準
の3つです。
基準額は、
自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判の基準 の順番で高くなっていきます。
相手方の保険会社が提示してくる慰謝料が低いのは、最も金額の低い自賠責保険の基準を用いて算出されているからです。
そのような場合に弁護士にご相談いただければ、この3つの基準の中で最も高い、裁判の基準で賠償額を算出できる可能性が高くなります。
交通事故は稀にしか起こらないまさしく「事故」です。よって、交通事故に遭った後の対処方法について詳しい方はほとんどおられません。皆様、交通事故初心者で、知識がない状態だといえます。
対する保険会社は、示談交渉の専門家です。
保険会社から、「あなたの怪我は、●●という症状が出ているので、賠償額は△△円です。決まりでこう定められています。」と言われると、多くの被害者が「これが普通なんだな」となんとなく納得してしまうのです。
その結果、低い示談金額しか受け取れない方がたくさんおられるのです。
交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリット
追突事故の被害者の場合、ご自身が加入する任意保険会社が示談を代行してくれる可能性は低いです。そのため、被害者がご自身で相手方と交渉しなくてはなりません。
知識や経験の無い方がご自身だけで対応するのは、時間も労力もかかりますし、心身ともに大きな負担を強いられます。
当事務所にご相談いただければ、弁護士が追突事故被害者の代理人となり、相手方や保険会社と交渉を行います。
交通事故を弁護士に依頼するメリットやデメリットについて説明します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に交通事故を依頼するメリットには、
・あなたの代わりに弁護士が示談交渉を行う
・あなたの事例に合った適切な示談金額を受け取れる可能性が高まる
の2つがあります。
まず、弁護士が代理人になれば、相手方との交渉は弁護士に任せてしまえます。
交通事故に遭うと保険会社の担当者とやり取りをする機会が増えますが、彼らの話は専門用語がとても多く複雑です。
さらに彼らは示談交渉のプロなので、非常に言葉巧みに話を進めます。
交通事故被害者の多くは、その難解なやり取りそのものが負担になると考えます。
事実、弊所では「保険会社の方とのやり取りが大変なので、専門家に間に入ってほしい」という理由からご相談に来られたお客様が非常に多いです。
保険会社とのやり取りについては、例えば、突然「○月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われることがあります。
追突事故による怪我は、「むちうち」だと診断されるケースが多いのですが、むちうちは目に見える外傷がないため他人が状態を判断するのが難しいです。
そのため、「もう事故から大分時間が経ったから治っただろう」と判断されて、打ち切りにあう可能性が非常に高いのです。
しかし、症状固定※したかどうかは、保険会社ではなく医師が決めることです。
※治療をこれ以上続けても改善の見込みがない状態になること
まだ症状固定はしていないと医師が判断したのであれば、保険会社からの指示に従う必要はありません。
ただし、医師が症状固定していないと認めても、保険会社がかたくなに治療費の支払いを打ち切ることがあります。
そのような場合、弁護士にご依頼いただいていれば、弁護士が保険会社に対して治療期間を延長するよう交渉をいたします。
弁護士が介入することで、交渉のほとんどを任せられますので、お客様自身の負担を大きく減らせます。
さらに、弁護士に依頼すれば、あなたの怪我や事故の状況に適した示談金を受け取れます。
まず、相手方保険会社が提示した示談金額は、被害者の怪我や事故状況を考慮したものではない可能性があります。
特に、慰謝料に関しては、3つの基準の中で一番低額な「自賠責保険の基準」に沿った金額を提示されるかもしれません。
法律の専門家である弁護士があなたの代理人になれば、3つの基準の中で一番高額な「裁判の基準」で交渉を進めていけるようになります。
その結果、依頼者が受け取れる慰謝料が増額され、ご自身の怪我状況に見合った示談金を受け取れるのです。
弁護士に依頼するデメリット
交通事故を弁護士へ依頼するときのデメリットとしては、
弁護士費用がかかる
というものがあります。
当事務所でも、交通事故に関するご相談料や着手金は無料としておりますが、ご依頼いただいた場合は報酬金がかかります。
費用がいくら必要かは、ご依頼者さまの事故状況や怪我の具合によって前後するので明確な金額は異なります。ただし、ある程度まとまった金額が必要になるのは事実です。
それでも、多くの依頼者様より「正当な額の賠償をして欲しい」とご依頼を頂いています。また、ありがたいことにご依頼いただいた多くの方から、「依頼してよかった」とのお喜びの声をいただいています。
弁護士に依頼するときの費用が気になるのであれば、「弁護士特約」についてぜひチェックください。
弁護士特約とは損害保険の特約の一つで、契約者が交通事故に遭ったときに、弁護士に依頼するときにかかる弁護士費用や、法律相談料を補償するものです。
あなたが契約している任意保険に、弁護士特約が付帯していれば、保険会社があなたの代わりに弁護士費用を捻出します。
よって、弁護士へ依頼するデメリットである、費用面の問題が解決します。
つまり、任意保険に弁護士特約をつけている方は、実質的に弁護士に依頼する大きなデメリットがないということになります。
停車中の追突事故でお悩みなら、弊事務所へご相談ください
「追突事故被害にあったが、この後どのように対応すればいいかわからない」
「相手方保険会社の担当者とのやり取りが複雑なので、専門家に代わりに対応してほしい」
「提示された示談金額が、果たして適正なのかどうかがわからない」
といったお悩みを持たれている方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。
弊所には、交通事故案件の解決経験が豊富な弁護士が多数所属しております。
あなた様の立場に立って、親身な対応を心がけております。
交通事故に関するご相談は初回無料でお受け付け致します。
どうぞお気軽にご相談ください。連絡先は下記バナーにございます。